病院・老人ホームなど施設で亡くなった場合の手続き|搬送から葬儀までの流れ

  • 葬儀・葬式の基礎知識

2026年1月30日

病院・老人ホームなど施設で亡くなった場合の手続き|搬送から葬儀までの流れ

病院や老人ホームなどの施設で大切な方が亡くなられた場合、悲しみの中でも多くの手続きや判断が必要になります。医師による死亡確認から始まり、葬儀社への連絡、遺体の搬送、各種届出まで、限られた時間の中で進めなければならないことは少なくありません。

本記事では、施設で亡くなった場合に必要となる一連の流れを、搬送から葬儀、その後の手続きまで実務的な視点で詳しく解説します。

施設で亡くなった場合にまず行うこと

施設で死亡が確認された直後は、医師による正式な確認から始まり、必要書類の受け取り、遺体の処置、関係者への連絡など、初動で行うべきことが集中します。この段階で確実に進めておくべき事項を順を追って確認していきます。

医師による死亡確認と死亡診断書の取得

病院や介護施設などで人が亡くなった場合、最初に必ず医師による死亡確認が行われます。病院であれば担当医が、老人ホームや特別養護老人ホームなどの施設であれば嘱託医または提携医療機関の医師が死亡を確認し、正式な死亡宣告を行います。看取り体制が整った施設では施設内で確認が行われますが、看取り対応をしていない施設の場合は容体が急変した時点で病院へ搬送され、搬送先の病院で死亡確認が行われるケースもあります。

死亡確認後、医師は死亡診断書または死体検案書を発行します。診療中の傷病に関連して亡くなった場合は死亡診断書が、事故や突然死など診療外の死因が疑われる場合は死体検案書が発行されます。死亡診断書または死体検案書は死亡届の提出、火葬許可証の取得、生命保険の請求、年金手続きなど多くの場面で必要となるため、原本を受け取ったら必ず複数枚コピーを取って保管してください。施設側でコピーを取ってくれることもありますが、家族側でも5〜10枚程度はコピーを用意しておくと後の手続きがスムーズです。

不審な状況や外傷がある場合、自殺や事故死が疑われる場合は警察への届出と検視が必要になります。検視後に死体検案書が発行され、その後の手続きに進みます。検視には数時間から場合によっては数日かかることがあり、検視費用や遺体の保管費用として数万円程度が発生する場合があります。

施設の担当者との連絡と状況確認

死亡が確認されたら、施設の担当者から家族へ連絡が入ります。多くの施設では入所時に緊急連絡先を届け出ており、その順番に従って連絡が行われます。電話を受けた際には、まず死亡確認の時刻、死亡時の状況、医師の見解などを確認してください。遠方にいる場合や夜間の場合は、すぐに駆けつけられるかどうか、誰が対応するかを家族間で迅速に決める必要があります。

施設側からは今後の流れについても説明があります。遺体をいつまでに搬送する必要があるのか、施設内で可能な処置はどこまでか、提携している葬儀社の紹介があるかなどを確認します。病院の場合は霊安室に安置できる時間が限られているため、通常は数時間以内に搬送の手配をする必要があります。施設から提携葬儀社を紹介されても必ず利用しなければならないわけではないため、すでに葬儀社を決めている場合や比較検討したい場合は、その旨を伝えて問題ありません。

また、施設との契約に関する確認も必要です。老人ホームや介護施設の場合、利用料金の精算、荷物の引き取り期限、退去手続きの流れなどを担当者に確認しておきます。病院の場合は入院費用の精算と退院手続きが必要になります。

エンゼルケアと安置場所の確保

エンゼルケアとは、亡くなった方の体を清潔にし、身だしなみを整える死後の処置です。体を清拭し、着替えをさせ、髪を整え、化粧を施すなどして故人の尊厳を守るとともに、衛生面での管理も行います。病院や看取り対応のある施設では、看護師や介護職員がエンゼルケアを実施するのが一般的です。家族が希望すれば、着替えや身支度の一部に立ち会うことも可能な場合があります。

エンゼルケアを行わない施設もあり、その場合は葬儀社のスタッフが搬送後に処置を行うこともあります。どこまで施設側で対応してもらえるのかを確認し、必要に応じて葬儀社に依頼する範囲を決めておきます。

エンゼルケアが終わると、遺体を安置する場所を決める必要があります。安置先の選択肢としては、自宅、葬儀社の安置室、斎場内の安置室などがあります。自宅に十分なスペースがあり、家族が付き添える環境であれば自宅安置が可能ですが、マンションやアパートで難しい場合、同居家族に負担がかかる場合、夏場で温度管理が心配な場合などは葬儀社や斎場の安置室を利用するケースが増えています。安置期間は火葬までの日数によって変わるため、費用や管理体制を事前に確認しておくと安心です。

家族や関係者への訃報連絡のタイミングと伝え方

死亡が確認されたら、近親者への訃報連絡を始めます。まずは配偶者、子ども、兄弟姉妹など最も近い家族に連絡し、次に親しい親族、友人、故人が所属していた団体や職場、施設の関係者などへと連絡を広げていきます。危篤の段階で連絡していた人と、訃報として改めて連絡する人を整理しておくと混乱を避けられます。

訃報を伝える際には、亡くなった日時、場所、死因の概要を簡潔に伝えます。葬儀の日程や形式がまだ決まっていない場合は、とりあえず亡くなった事実だけを伝え、詳細は後ほど連絡する旨を伝えても問題ありません。電話で伝える場合は落ち着いてゆっくり話し、メールやメッセージで伝える場合も丁寧で分かりやすい文章を心がけます。

連絡する範囲や順序については、故人の生前の交友関係や家族の意向を尊重しながら決めます。葬儀の形式が家族葬や密葬の場合は、参列をお願いする方にのみ日時と場所を伝え、それ以外の方には事後報告とすることも一般的です。訃報連絡は精神的にも負担が大きいため、家族で分担したり、親しい友人に協力を依頼したりすることも検討してください。

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施設で亡くなった場合の葬儀までの流れ

遺体の搬送と安置が済んだら、葬儀の準備を本格的に進めます。葬儀の形式や規模の決定、葬儀社や斎場の手配、火葬場の予約など、短期間で多くの判断と手配が必要になります。ここでは葬儀までの具体的な流れと押さえるべきポイントを説明します。

葬儀の種類の選び方

現代の葬儀には様々な形式があり、故人や家族の希望、参列者の範囲、予算などに応じて選択できます。一般葬は通夜と告別式を行い、広く参列者を受け入れる従来型の葬儀です。地域のつながりが強い場合や、故人の社会的な立場から多くの方が参列する場合に選ばれます。

家族葬は近親者や親しい友人のみで行う小規模な葬儀で、近年最も選ばれることが多い形式です。参列者が限られるため準備の負担が少なく、家族でゆっくりとお別れができる点が支持されています。一日葬は通夜を省略し、告別式と火葬を一日で行う形式です。遠方からの参列者が少ない場合や、高齢の家族の負担を減らしたい場合に適しています。

直葬は通夜も告別式も行わず、火葬のみを行う最もシンプルな形式です。費用を抑えたい場合や、故人の遺志で儀式を簡素にしたい場合に選ばれます。ただし、後で「もっとしっかり送ってあげればよかった」と後悔する家族もいるため、家族全員で十分に話し合って決めることが重要です。故人がエンディングノートや生前契約で希望を示している場合は、それを尊重しながら最終的な形式を決定します。

葬儀社と斎場の手配方法と日程の決め方

葬儀社は遺体の搬送段階で決めるのが一般的ですが、未定の場合は早急に選定する必要があります。施設から提携葬儀社を紹介される場合もありますが、複数の葬儀社から見積もりを取って比較することも可能です。選定の際は、料金の明瞭さ、プラン内容、スタッフの対応、アフターサポートの有無などを確認します。

葬儀社が決まったら、担当者と打ち合わせを行います。葬儀の形式、予算、日程、参列者の人数、宗教者の手配、祭壇の種類、返礼品、料理などを決めていきます。事前に家族で話し合っておくとスムーズですが、葬儀社のアドバイスを受けながら決めることも可能です。

日程については火葬場の空き状況が大きく影響します。都市部では火葬場が混み合っており、希望の日時に予約できないこともあります。通常は死亡から2〜4日後に葬儀を行うことが多いですが、火葬場の状況や親族の都合によってはそれ以上かかる場合もあります。また、友引の日は火葬場が休みの地域もあるため注意が必要です。葬儀社が火葬場の予約を代行してくれるため、希望の日時を伝えて調整を依頼します。

斎場の選定も重要です。自宅で葬儀を行う場合、寺院や教会で行う場合、葬儀専用の斎場を利用する場合など、選択肢は複数あります。アクセスの良さ、規模、設備、控室の有無、駐車場などを考慮して決定します。

ご遺体の搬送手続きと火葬までの段取り

遺体の搬送は葬儀社が専用の寝台車を手配して行います。病院や施設から安置先まで、安置先から斎場まで、斎場から火葬場までと、複数回の搬送が発生することもあります。搬送距離によって料金が変わるため、事前におおよその費用を確認しておくと安心です。基本的な搬送距離は30km程度までがプランに含まれることが多く、それを超える場合は追加料金が発生します。

遺体は法律上、死亡後24時間は火葬できないと定められています。そのため、死亡から火葬までの間は適切に安置する必要があります。安置期間中はドライアイスや保冷剤を使用して遺体の状態を保ちます。夏場や安置期間が長くなる場合は、ドライアイスの交換頻度が増えるため追加費用がかかることがあります。

火葬を行うには火葬許可証が必要です。これは死亡届を提出した際に市区町村から交付される書類で、火葬場に提出しなければ火葬を行うことができません。火葬許可証の手配は葬儀社が代行してくれることが多いため、死亡診断書を葬儀社に渡せば一連の手続きを任せられます。火葬場では遺族が立ち会いのもと火葬が行われ、火葬後に収骨して骨壷に納めます。

葬儀当日の基本的な流れと施設側への配慮事項

葬儀当日は、通夜や告別式の形式に応じて進行します。一般的な二日葬の場合、一日目の夕方から夜にかけて通夜が行われ、僧侶による読経、焼香、通夜振る舞いなどが執り行われます。二日目は告別式と出棺が行われ、最後のお別れをして火葬場へ向かいます。一日葬の場合は通夜を省略し、告別式と火葬を一日で行います。直葬の場合は火葬場で簡単なお別れのみを行います。

葬儀社のスタッフが進行を取り仕切るため、遺族は指示に従って動けば問題ありません。受付、会計、案内などは親族や友人に協力を依頼することもあります。参列者への対応、挨拶、香典の管理など、当日は多くのことに気を配る必要がありますが、葬儀社のサポートを受けながら進めます。

施設で亡くなった場合、施設側への配慮も忘れてはいけません。病院や老人ホームの職員の中には、長い期間故人の世話をしてくれた方もいます。葬儀の日程が決まったら施設に連絡し、参列を希望される職員がいれば日時と場所を伝えます。施設によっては代表者が参列することもあります。葬儀後には施設を訪れて挨拶をしたり、お礼の手紙を送ったりすることで感謝の気持ちを伝えることができます。

施設で亡くなった場合の手続きと必要書類

葬儀と並行して、あるいは葬儀後に、様々な公的手続きを進める必要があります。死亡届の提出、火葬許可証の取得、年金や保険の手続き、相続関連の準備など、期限が定められているものもあるため計画的に進めることが大切です。

死亡届の提出方法と必要書類

死亡届は戸籍法により死亡の事実を知った日から7日以内に提出することが義務付けられています。実際には火葬の手続きのため、死亡後1~2日以内に提出するのが一般的です。提出先は死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場です。

死亡届の用紙は市区町村役場で入手できますが、死亡診断書と一体になった様式が医療機関から渡されることが多いです。届出人は親族が原則ですが、同居人や家主、施設の管理者なども届出ができます。届出書には故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍地、配偶者の有無などを記入します。

必要書類は死亡診断書または死体検案書、届出人の本人確認書類、印鑑などです。葬儀社に依頼すれば、届出書の記入サポートや役場への代行提出を行ってくれます。多くの場合、葬儀社が一連の手続きを代行するため、遺族は死亡診断書を渡すだけで済むことがほとんどです。自分で提出する場合は、役場の戸籍担当窓口に提出し、その場で火葬許可証の交付を受けます。

火葬許可証の取得手続き

火葬許可証は死亡届を提出する際に同時に申請します。死体埋火葬許可申請書という書類を提出すると、市区町村から埋火葬許可証が交付されます。この許可証がなければ火葬場で火葬を行うことができないため、必ず取得する必要があります。

火葬許可証は火葬場に提出し、火葬後に火葬済の印が押されて返却されます。この火葬済証明が押された許可証は、遺骨を墓地や納骨堂に納める際に必要となるため大切に保管してください。紛失すると再発行に時間と手間がかかるため注意が必要です。

火葬許可証の取得も葬儀社が代行してくれることが一般的です。葬儀社が死亡届の提出と火葬場の予約を一括して行い、火葬許可証を火葬場に提出して火葬を執り行います。遺族は特に何もする必要がなく、火葬後に火葬済の許可証を受け取るだけで済みます。

年金・健康保険・介護保険の届出の初動

死亡後は年金、健康保険、介護保険などの資格喪失手続きが必要です。これらは期限が定められているため、葬儀が落ち着いたら速やかに手続きを始めます。

年金受給者が亡くなった場合、年金受給権者死亡届を年金事務所または年金相談センターに提出します。国民年金は死亡後14日以内、厚生年金は10日以内が提出期限です。マイナンバーが年金記録に登録されている場合は届出が不要になることもありますが、確認のため年金事務所に連絡することをおすすめします。未支給年金がある場合は、遺族が請求することで受け取ることができます。

健康保険については、国民健康保険の場合は死亡後14日以内に市区町村に資格喪失届を提出し、保険証を返却します。後期高齢者医療制度の場合も同様です。会社員や公務員が加入していた健康保険組合や共済組合の場合は、勤務先または保険者に連絡して手続きを行います。健康保険から葬祭費や埋葬料が支給される制度もあるため、申請方法を確認してください。

介護保険については、65歳以上の方または40歳以上65歳未満で要介護認定を受けていた方が対象です。死亡後14日以内に市区町村に介護保険資格喪失届を提出し、介護保険被保険者証を返却します。施設に入所していた場合、介護保険サービスの利用終了手続きも必要となるため、施設の担当者やケアマネジャーに確認します。

相続の初動

相続に関する手続きは多岐にわたり、期限が定められているものもあります。まずは遺言書の有無を確認します。自筆証書遺言が見つかった場合は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。公正証書遺言の場合は検認不要ですが、内容を確認して相続の方針を決めます。遺言書がない場合は法定相続人全員で遺産分割協議を行います。

金融機関は死亡の事実を知ると口座を凍結します。凍結後は預金の引き出しや自動引き落としができなくなるため、公共料金などの支払い方法を変更する必要があります。相続手続きには戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。金融機関ごとに必要書類が異なるため、それぞれに確認して手続きを進めます。

不動産や自動車などの名義変更も必要です。不動産は法務局で相続登記を行い、自動車は運輸支局で移転登録を行います。令和6年4月からは相続登記が義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記しなければ過料が科される可能性があります。

相続税の申告が必要な場合は、死亡を知った日の翌日から10か月以内に税務署に申告と納税を行います。基礎控除額を超える遺産がある場合は専門家に相談することをおすすめします。相続放棄をする場合は、死亡を知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

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施設で亡くなった場合の費用と支援

葬儀や各種手続きには費用がかかります。事前に費用の内訳を理解し、利用できる公的支援を把握しておくことで経済的な負担を軽減できます。また、施設との契約内容を確認し、トラブルを未然に防ぐための対策も重要です。

葬儀費用の内訳と見積もりの比較ポイント

葬儀費用は葬儀の形式や規模によって大きく異なります。全国平均では100~200万円程度とされていますが、家族葬や直葬を選べばもっと低く抑えることも可能です。費用の内訳を理解しておくと、見積もりを比較する際に役立ちます。

葬儀費用は大きく分けて、葬儀一式費用、式場使用料、火葬料、宗教者へのお礼、飲食接待費、返礼品費用などで構成されます。葬儀一式費用には祭壇、棺、遺影写真、受付用品、霊柩車、スタッフ人件費などが含まれます。式場使用料は斎場や寺院を利用する場合にかかり、規模や設備によって金額が変わります。火葬料は公営火葬場なら無料~数万円、民営なら数万~十万円程度です。

宗教者へのお礼は、仏式であれば読経料として僧侶にお布施を渡します。金額の目安は通夜・告別式合わせて10〜100万円程度ですが、宗派・地域・寺院との関係性により大きく異なり、家族葬では低めに設定されることが多いです。飲食接待費は通夜振る舞いや精進落としの料理代で、参列者1人あたり3千〜1万円程度です。返礼品は会葬礼状とともに渡す品物で、一人あたり500円から3000円程度が一般的です。

見積もりを比較する際は、総額がいくらになるか、追加料金が発生する項目は何か、キャンセル料の有無などを明確に確認してください。安いプランでも、必要なものが含まれておらず結局高くつくこともあります。プラン内容を詳しく確認し、自分たちに必要なサービスが含まれているか、不要なものが含まれていないかをチェックします。

公的支援と葬祭扶助の受け方

葬儀費用の一部を補助する公的な制度があります。国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合、葬祭料として一律5万円が支給されます。健康保険組合や共済組合の場合は埋葬料として5万円が支給されることが一般的です。これらは自動的に支給されるわけではなく、遺族が市区町村・組合などの保険者に申請する必要があります。申請には死亡診断書・葬儀会計明細・戸籍謄本等が必要で、申請期限は葬儀から2年以内ですが、早めに手続きすることをおすすめします。

生活保護を受けていた方や、喪主が生活保護受給者の場合は、葬祭扶助制度を利用できます。この制度では、必要最低限の葬儀費用を自治体が負担します。対象となるのは火葬、納骨などの基本的な項目で、豪華な祭壇や通夜振る舞いなどは対象外です。支給額は自治体によって異なりますが、大人の場合20万円程度が上限とされています。

葬祭扶助を受けるには、葬儀を行う前に福祉事務所に相談する必要があります。事前の相談なく葬儀を行ってしまうと、支給が受けられない場合があるため注意してください。葬儀社の中には葬祭扶助に対応しているところもあるため、生活保護を受けている場合は早めに相談することが大切です。

施設契約で確認すべき費用負担の項目

病院や老人ホームなどの施設で亡くなった場合、施設に関連する費用の精算が必要です。病院の場合は入院費用の未払い分を精算します。入院費用には治療費、室料、食事代、雑費などが含まれ、健康保険の自己負担分を支払います。高額療養費制度の対象となる場合は、後日還付を受けることができます。

老人ホームや介護施設の場合は、利用料金の日割り精算が行われます。月額の利用料を日割りで計算し、死亡日までの分を支払います。また、入居時に支払った入居一時金や保証金がある場合、契約内容に応じて返還されることがあります。返還金の計算方法や返還時期は契約書に記載されているため、確認してください。

荷物の引き取りも重要です。施設側から引き取り期限を指定されることがあるため、早めに荷物を整理して持ち帰る必要があります。特に貴重品や思い出の品は忘れずに確認してください。遠方に住んでいる場合や、荷物が多い場合は、業者に依頼して運び出すことも検討します。

施設によっては、退去時にクリーニング費用や原状回復費用を請求されることがあります。契約書にどのような費用が発生するか明記されているはずなので、入所時の契約内容を確認しておくと安心です。不明な点や納得できない請求がある場合は、施設側に説明を求めることができます。

トラブルを避けるための事前確認と対応策

施設で亡くなった場合のトラブルを避けるためには、事前の確認と準備が重要です。まず、施設との契約内容をしっかり理解しておくことが基本です。看取りに対応しているか、死亡時の対応手順はどうなっているか、費用負担の範囲はどこまでかなどを入所時に確認しておきます。

葬儀社の選定でトラブルになることもあります。施設から紹介された葬儀社を必ず使わなければならないわけではありませんが、施設側が提携葬儀社以外の利用を嫌がるケースもあります。その場合でも、家族には葬儀社を自由に選ぶ権利があることを丁寧に伝え、理解を求めます。事前に家族で葬儀社を決めておき、施設にもその旨を伝えておくとスムーズです。

費用面でのトラブルも多く見られます。葬儀費用が当初の見積もりより大幅に高くなった、追加料金の説明が不十分だった、キャンセル料を請求されたなどの事例があります。これを防ぐには、契約前に見積書の内容を詳しく確認し、追加料金が発生する可能性がある項目をすべて確認しておくことが大切です。不明な点は遠慮せず質問し、納得してから契約します。

遺体の搬送や安置に関するトラブルもあります。搬送距離が想定より長くなり高額な費用を請求された、安置期間が延びてドライアイス代が加算された、などの事例があります。事前におおよその距離や日数を伝え、費用の目安を確認しておくことでトラブルを防げます。また、書面で契約内容を残しておくことも重要です。

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まとめ

施設で大切な方が亡くなられた場合、医師による死亡確認から始まり、死亡診断書の取得、葬儀社への連絡、遺体の搬送と安置、各種届出、葬儀の実施、その後の公的手続きまで、多くのステップを踏む必要があります。それぞれに期限や必要書類があり、計画的に進めることが求められます。

  • 医師による死亡確認後、速やかに死亡診断書を受け取り複数枚コピーを保管する
  • 葬儀社への連絡と遺体の搬送手配を早めに行い、安置場所を確保する
  • 死亡届は7日以内、実務的には1~2日以内に提出し火葬許可証を取得する
  • 年金、健康保険、介護保険などの資格喪失手続きを期限内に行う
  • 葬儀費用の内訳を理解し、複数の見積もりを比較して納得できる葬儀社を選ぶ
  • 公的支援制度を活用して経済的負担を軽減する
  • 施設との契約内容を確認し、費用精算や荷物引き取りをスムーズに進める

事前に全体の流れを把握し、家族で役割分担を決めておくことで、いざという時に落ち着いて対応できます。わからないことがあれば、施設の担当者や葬儀社、市区町村の窓口に相談しながら一つずつ進めていきましょう。

葬儀費用の不安解消と安心できる葬儀の実現には、明確な料金体系と充実したサポート体制の両立が求められます。ちゃんとしたお葬式では、必要なものが全て含まれた定額プランをご用意しております。参列者によって変動するおもてなし費用や式場利用料以外には追加料金を一切いただかず、明瞭な料金でご家族に寄り添います。大切な方とのお別れを心穏やかに迎えていただくため、葬儀に関するご相談はこちらから無料でお問い合わせください。

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