火葬許可証とは?取得方法・提出先・再発行手続きを分かりやすく解説
- 葬儀・葬式の基礎知識
2026年1月30日

ご家族が亡くなった際、火葬を行うためには「火葬許可証」という公的書類が必要です。この書類がなければ法律上火葬を行うことができず、葬儀の日程にも影響を及ぼすため、適切な手続きを理解しておくことが大切です。
本記事では、火葬許可証の基本的な知識から、具体的な取得方法、提出先、紛失時の再発行手続きまで、実践的な情報を分かりやすく解説します。
火葬許可証とは何か
火葬許可証は、日本国内で火葬を行う際に必ず必要となる公的な書類です。この証明書がなければ火葬場で火葬を実施することができず、葬儀を進めることができません。ここでは火葬許可証の基本的な定義や発行の目的、法的な位置づけについて詳しく見ていきましょう。
火葬許可証の定義と発行の目的
火葬許可証とは、「死体埋火葬許可証」や「死体火葬許可証」と呼ばれる公的な証明書です。故人の死亡が正式に受理され、火葬を行うことが法的に認められた証として、市区町村長が発行します。この書類は死亡届が受理された後に交付されるもので、火葬場に提出することで初めて火葬が可能になります。
発行の目的は、遺体の火葬が公的な手続きを経て適切に行われることを保証し、死亡の事実を法的に確認するためです。また、火葬の記録を公的に残すことで、後の埋葬や納骨の手続きをスムーズに進める基盤となります。火葬許可証は単なる形式的な書類ではなく、故人の最期を法律に基づいて尊厳を持って扱うための重要な制度です。
火葬許可証の法的根拠と発行機関
火葬許可証の発行は、昭和23年に制定された墓地埋葬法(墓地、埋葬等に関する法律)に基づいています。この法律の第5条では、死体の埋葬または火葬を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならないと定められています。また、第8条では火葬が終了した後の証明についても規定されており、火葬場の管理者が証明を行う義務があります。
発行機関は、故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役所です。具体的には市区町村役所場の戸籍係または住民課が窓口となります。死亡届を提出すると、その受理と同時に火葬許可証が発行される仕組みになっています。発行された火葬許可証には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、火葬予定日、火葬場名などが記載され、市区町村長の公印が押されます。
火葬許可証は全国共通の様式ではなく、各自治体によって書式が若干異なる場合があります。しかし、記載内容や法的効力は同じであり、どの自治体で発行された火葬許可証であっても全国の火葬場で有効です。
火葬許可証が必要になる具体的な場面
火葬許可証が必要となる場面は複数あります。最も基本的な場面は、火葬場での火葬実施時です。火葬場では、火葬許可証の提示がなければ受付を行うことができません。火葬場の管理者は墓地埋葬法第14条により、火葬許可証を確認し受理する義務があり、これがない場合は火葬を拒否する権限を持っています。
火葬が終了すると、火葬場の管理者が火葬許可証に「火葬済」の印を押して返却します。この「火葬済」の印が押された火葬許可証は、事実上「埋葬許可証」としての役割を果たすようになります。そのため、お墓や納骨堂に遺骨を納める際にも、この書類の提出が必要です。墓地や納骨堂の管理者は、埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)がなければ納骨を受け付けることができません。
さらに、将来的に遺骨を別の墓地に移す改葬を行う場合や、遺骨を複数の場所に分ける分骨を行う場合にも、火葬許可証またはそのコピーが必要になることがあります。海洋散骨などの特殊な供養方法を選択する際も、業者によっては火葬許可証の提示を求められることがあります。このように火葬許可証は、故人の火葬から最終的な供養まで、さまざまな場面で重要な役割を担う書類なのです。
火葬許可証を受け取る人と代理申請の権限
火葬許可証は、死亡届を提出した人が受け取ることが一般的です。戸籍法では、死亡届を提出できる人を「届出義務者」として定めており、配偶者、親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人などが該当します。しかし実際には、故人の配偶者や子ども、親などの親族が届出人となるケースがほとんどです。
届出人が多忙であったり、役所への訪問が難しかったりする場合、葬儀社に手続きを委任することも可能で、実際には多くのご家族が葬儀社に死亡届の提出と火葬許可証の取得を依頼しています。
葬儀社が代理申請を行う場合、事前にご家族から必要書類を預かり、役所への提出から火葬許可証の受け取りまでを一括して対応します。これにより、悲しみの中にあるご家族の負担を大幅に軽減することができます。ただし、葬儀社に依頼する場合でも、死亡診断書や届出人の本人確認書類など、必要な書類はご家族が準備する必要があります。
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発行の手続きと必要書類
火葬許可証を取得するには、いくつかの書類を準備し、定められた手順に従って市区町村役所に申請する必要があります。手続きは複雑ではありませんが、期限や必要書類を正確に把握しておくことで、スムーズに進めることができます。ここでは火葬許可証発行の具体的な手続きと必要書類について、実践的な情報を解説します。
火葬許可証に必要な書類一覧
火葬許可証の発行に必要な書類は、主に以下のものです。まず必須となるのが「死亡診断書」または「死体検案書」です。これは医師が作成する公的な書類で、死亡の事実を医学的に証明するものです。通常、病院や診療所で亡くなった場合は医師が死亡診断書を発行し、事故や突然の死亡など死因が不明な場合は警察の検視後に医師が死体検案書を発行します。
次に「死亡届」が必要です。死亡届は死亡診断書と一体になった用紙で、役所や病院、葬儀社などで入手できます。届出人がこの死亡届に必要事項を記入し、死亡診断書と合わせて提出します。
加えて、届出人の本人確認書類が必要です。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどが該当します。
届出人の印鑑も持参することが推奨されます。認印で問題ありませんが、スタンプ印は使用出来ません。これらの書類を事前に整えておくことで、役所での手続きがスムーズに進みます。
死亡届の提出方法と医師の診断書の扱い
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出しなければなりません。これは戸籍法で定められた法的義務です。国外で死亡した場合は3か月以内と期限が延長されますが、国内での死亡の場合は厳守する必要があります。
死亡届の提出先は、故人の本籍地、死亡地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役所です。最も一般的なのは、故人が亡くなった場所を管轄する役所に提出するパターンです。たとえば病院で亡くなった場合、その病院がある市区町村の役所に届け出ます。
死亡届を提出する際、医師が作成した死亡診断書または死体検案書を添付します。この診断書は死亡届と一体になった用紙の右半分に記載されており、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書という構成になっています。医師が診断書部分に記入・押印したものを受け取ったら、届出人が死亡届部分に必要事項を記入します。
記入内容には、故人の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、本籍、住所、配偶者の有無、世帯主との続柄などが含まれます。届出人は自身の氏名、住所、故人との関係を記載し、署名または記名押印します。記入に不備があると受理されない可能性があるため、不明な点は役所の窓口で確認しながら記入することをおすすめします。
提出先の窓口と申請の基本的な流れ
死亡届の提出先は市区町村役所の戸籍係または住民課となります。多くの役所では、平日の開庁時間内に窓口で受け付けていますが、休日や夜間でも時間外窓口で受け付けてくれる自治体が増えています。死亡は突然訪れることも多いため、24時間対応の窓口を設けている自治体も少なくありません。
申請の基本的な流れは、まず役所の戸籍係の窓口を訪ねて、死亡届の提出である旨を伝えます。必要書類を提出すると、担当者が記入内容を確認します。内容に不備がなければその場で受理され、通常は即日で火葬許可証が発行されます。発行された火葬許可証には、故人の情報、火葬場名が記載されており、市区町村長の公印が押されています。
火葬許可証を受け取ったら、内容に誤りがないかその場で確認することが大切です。氏名の漢字、生年月日、死亡日時、火葬場名などに間違いがあると、火葬場で受け付けてもらえない可能性があります。万が一誤りを見つけた場合は、すぐに窓口で訂正を依頼しましょう。
手続きにかかる時間は自治体や混雑状況によって異なりますが、通常は30分〜1時間程度です。繁忙期や複雑な事情がある場合はもう少し時間がかかることもあります。余裕を持って訪問することをおすすめします。
提出期限と申請時のよくある注意点
死亡届の提出期限は、前述の通り死亡の事実を知った日から7日以内です。この期限を過ぎると戸籍法違反となり、過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。ただし、実際には葬儀の準備などやむを得ない事情がある場合、柔軟に対応してもらえることが多いです。それでも、できる限り早めに手続きを済ませることが望ましいです。
申請時の注意点として、まず死亡診断書の原本を提出する前に、必ず複数枚コピーを取っておくことが重要です。死亡診断書は生命保険の請求や銀行口座の解約、年金の手続きなど、さまざまな場面で必要になります。役所に提出すると原本は返却されないため、提出前に5枚程度コピーを取っておくと後の手続きがスムーズです。
また、火葬予定日と火葬場の情報を事前に確認しておくことも大切です。火葬許可申請証には火葬予定日と火葬場名を記載する必要があるため、申請前に葬儀社と相談して火葬の日程と場所を決めておく必要があります。特に年末年始やお盆の時期は火葬場が混雑するため、早めの予約が必要です。
さらに、故人が生前に臓器提供意思表示をしていた場合や、特殊な事情がある場合は、役所に事前に相談しておくと安心です。また、故人が外国籍の場合や、届出人が遠方に住んでいる場合など、通常とは異なる手続きが必要になることがあるため、事前に電話で確認することをおすすめします。
葬儀社による手続き代行のメリットと注意点
多くのご家族は、葬儀社に死亡届の提出と火葬許可証の取得を依頼します。葬儀社による手続き代行の最大のメリットは、ご家族の負担を大幅に軽減できることです。突然の死に直面して悲しみの中にあるご家族にとって、役所への手続きは精神的にも物理的にも大きな負担となります。葬儀社が代行することで、ご家族は故人との最後の時間を大切に過ごすことができます。
また、葬儀社は手続きに慣れているため、スムーズかつ正確に進めることができます。必要書類の不備や記入ミスなどのトラブルを避けられ、火葬の日程調整も含めて一括して対応してもらえます。特に初めて葬儀を経験するご家族にとっては、専門家のサポートは心強いものです。
ただし、葬儀社に依頼する場合でも、いくつかの注意点があります。まず、死亡診断書や届出人の本人確認書類など、必要な書類はご家族が準備する必要があります。葬儀社からどのような書類が必要か説明を受けたら、速やかに用意しましょう。
火葬許可証を受け取ったら、葬儀社から受け取る際に内容を必ず確認しましょう。万が一誤りがあった場合、早期に発見すれば修正が容易です。葬儀社に依頼する場合でも、ご家族自身が手続きの流れを理解しておくことで、不安を軽減し、安心して葬儀を進めることができます。
火葬当日の流れと葬儀社の役割
火葬当日は、故人との最後のお別れの場であると同時に、いくつかの重要な手続きが必要となる日でもあります。火葬場での流れや必要な手続き、葬儀社が果たす役割を理解しておくことで、当日を落ち着いて迎えることができます。ここでは火葬当日の具体的な流れと、葬儀社がどのようなサポートを提供するかについて詳しく解説します。
火葬場の予約方法と事前に確認すべき事項
火葬場の予約は、通常、葬儀社が代行して行います。ご家族が直接予約することも可能ですが、火葬場の空き状況や利用の流れに詳しい葬儀社に依頼する方がスムーズです。予約の際には、希望する火葬日時、参列者数、使用する火葬炉の種類などを伝えます。
火葬場には公営と民営があり、公営の火葬場は比較的費用が安い一方で、利用希望者が多く予約が取りにくい場合があります。特に都市部では、希望する日時に予約が取れないこともあるため、できるだけ早めに予約することが重要です。年末年始やお盆などの日は特に混雑しやすく、数日待つこともあります。
事前に確認すべき事項として、まず火葬場の所在地とアクセス方法を把握しておくことが大切です。参列者への案内のため、住所、最寄り駅、駐車場の有無などを確認します。また、火葬場の利用料金も事前に確認しておきましょう。公営の火葬場は住民と非住民で料金が異なる場合があり、民営の火葬場は一律の料金設定が多いです。
さらに、火葬場の設備や待合室の有無、お別れの儀式を行えるスペースがあるかなども確認しておくと安心です。待合室が狭い場合や設備が限られている場合は、参列者の人数を調整する必要があるかもしれません。これらの情報は葬儀社が詳しく把握しているため、相談しながら決めていくとよいでしょう。
火葬当日に求められる手続きの流れ
火葬当日は、通常、葬儀または告別式の後に火葬場へ移動します。火葬式(直葬)の場合は、通夜や告別式を行わず直接火葬場に向かいます。火葬場に到着したら、まず受付で火葬許可証を提出します。火葬許可証の提出がなければ火葬を行うことができないため、忘れずに持参することが最も重要です。
受付では、火葬許可証の内容を確認した後、火葬の時間や待合室の場所などの案内を受けます。この時、火葬料金の支払いを求められることもあります。公営の火葬場では現金払いが基本ですが、一部の民営火葬場ではクレジットカードが使える場合もあります。
受付が済むと、最後のお別れの儀式が行われます。故人の棺を囲んで、ご家族や参列者が最後の対面をします。この時、生花を棺に入れたり、故人の愛用品を納めたりすることができます。ただし、火葬の際に燃えにくいものや有害な物質が発生するものは入れることができないため、事前に葬儀社に確認しておくことが大切です。
お別れの儀式が終わると、棺が火葬炉に納められます。火葬にかかる時間は通常1〜2時間程度です。その間、ご家族は待合室で待機します。火葬が完了すると、火葬場の職員から案内があり、お骨上げ(拾骨)の儀式を行います。お骨上げでは、故人の遺骨を骨壷に納める儀式を、ご家族が箸を使って行います。
火葬後の遺骨受け取りと受領書の扱い
お骨上げが終わると、遺骨が骨壷に納められ、桐の箱に入れられます。この時、火葬場の管理者が火葬許可証に「火葬済」または「火葬証明」の印を押して返却します。この「火葬済」の印が押された火葬許可証は、法律上「埋葬許可証」としての効力を持ち、後日お墓や納骨堂に納骨する際に必要となります。
遺骨を受け取る際には、骨壷、骨箱、火葬済の印が押された火葬許可証(埋葬許可証)を確実に受け取ることが重要です。これらは後の納骨手続きに必須の品々です。特に埋葬許可証は、紛失すると再発行が必要になり、納骨の予定に影響が出る可能性があるため、大切に保管しましょう。
一部の火葬場では、火葬が完了したことを証明する「火葬証明書」や「火葬済証明書」を別途発行することもあります。これは火葬許可証とは別の書類で、火葬が行われたことを証明するものです。自治体によって取り扱いが異なるため、どのような書類が交付されるかを事前に確認しておくとよいでしょう。
遺骨を自宅に持ち帰る場合は、白い布で包んだ骨箱を抱えて帰ります。多くの葬儀社では、遺骨を丁寧に運ぶための専用の袋や風呂敷を用意してくれます。遺骨は宗教的にも法的にも大切に扱うべきものであるため、移動中は慎重に取り扱いましょう。
葬儀社が当日行う具体的なサポート内容
火葬当日、葬儀社はご家族に代わってさまざまなサポートを提供します。まず、火葬場への移動手段の手配です。寝台車や霊柩車で故人を搬送し、ご家族や参列者のためのバスやタクシーを手配します。移動のタイミングや乗車する人数の調整なども葬儀社が行います。
火葬場に到着後は、受付での火葬許可証の提出や火葬料金の支払いなど、必要な手続きを代行します。ご家族は悲しみの中で複雑な手続きを行うことが難しい場合が多いため、葬儀社のスタッフが窓口でのやり取りを担当し、スムーズに進行します。
また、最後のお別れの儀式の進行も葬儀社が取り仕切ります。参列者の誘導、生花の準備、お別れの言葉の案内など、儀式が滞りなく進むようサポートします。火葬炉への納棺の際も、葬儀社のスタッフが丁寧に対応し、ご家族が心を込めてお別れできるよう配慮します。
火葬の待ち時間には、待合室でご家族が休憩できるよう、お茶やお菓子を用意することもあります。長時間の待機となるため、ご家族の心身の負担を少しでも軽減するための気配りです。
お骨上げの儀式では、正しい手順や作法を案内します。地域や宗派によってお骨上げの作法が異なるため、葬儀社のスタッフが適切な方法を説明し、ご家族が戸惑わないようサポートします。遺骨の受け取り後は、骨箱や埋葬許可証の確認を行い、忘れ物がないよう注意を促します。
火葬当日の持ち物と参列者のマナー
火葬当日に持参すべき主な持ち物は、火葬許可証、数珠、ハンカチなどです。火葬許可証は葬儀社が管理していることが多いですが、ご家族自身が保管している場合は忘れずに持参しましょう。火葬料金は火葬場によって異なりますが、数万円程度を現金で用意しておくと安心です。
参列者の服装は、通夜や告別式と同様に喪服が基本です。男性は黒のスーツに白いシャツ、黒いネクタイ、女性は黒のワンピースやスーツが一般的です。アクセサリーは真珠など控えめなものにし、派手な色やデザインは避けます。靴も黒の革靴やパンプスを選びます。
火葬場でのマナーとして、静かに行動し、故人を偲ぶ気持ちを大切にすることが重要です。待合室では大声で話したり、笑ったりすることは避け、落ち着いた雰囲気を保ちます。スマートフォンの使用も最小限にし、音が出ないよう設定しておきましょう。
お骨上げの際は、葬儀社や火葬場のスタッフの指示に従い、正しい手順で行います。一般的には、足の骨から順に上半身へと拾い上げ、最後に喉仏の骨を納めます。二人一組で一つの骨を箸で挟んで骨壷に納める「箸渡し」という作法が基本です。この作法は「三途の川を渡る」という意味が込められています。
参列者全員がお骨上げを行う地域もあれば、親族のみが行う地域もあります。地域や宗派による違いがあるため、葬儀社のスタッフの案内に従うことが大切です。お骨上げが終わったら、遺骨を丁寧に扱い、自宅や納骨先まで大切に運びます。
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再発行と紛失時の対応
火葬許可証や埋葬許可証は、納骨や改葬の際に必要となる重要な書類ですが、長期間保管する中で紛失してしまうケースも少なくありません。万が一紛失した場合でも、適切な手続きを行えば再発行が可能です。ここでは火葬許可証を紛失した際の対応方法、再発行の手順、紛失を防ぐための保管方法について詳しく解説します。
火葬許可証を紛失したときに行うこと
火葬許可証や埋葬許可証を紛失したことに気づいたら、まず落ち着いて書類が本当にないか再度確認しましょう。遺骨を納めた骨箱の中、仏壇の引き出し、重要書類を保管しているファイルなど、考えられる場所を丁寧に探します。ご家族の誰かが別の場所に保管している可能性もあるため、家族内で確認し合うことも大切です。
それでも見つからない場合は、葬儀を依頼した葬儀社に連絡してみましょう。葬儀社が書類のコピーを保管していることがあり、そのコピーが手続きに使えるケースもあります。また、火葬場に問い合わせることも有効です。火葬場には火葬の記録が残っているため、火葬が行われた事実を証明する書類を発行してもらえる場合があります。
納骨や改葬の予定が迫っている場合は、速やかに再発行の手続きを開始することが重要です。再発行には一定の時間がかかるため、納骨の日程を調整する必要が生じることもあります。墓地や納骨堂の管理者にも事情を説明し、日程の相談をしておくとよいでしょう。
再発行の手続きと必要書類
火葬許可証の再発行は、火葬許可証を発行した市区町村役所で行います。これは故人が死亡した場所を管轄する役所、つまり死亡届を提出した役所です。引っ越しなどで遠方になっている場合は、郵送での手続きが可能な場合もあるため、役所に事前に確認しましょう。
再発行の申請に必要な書類は、自治体によって若干異なりますが、一般的には以下のものが求められます。まず、再発行申請書です。これは役所の窓口に用意されており、必要事項を記入して提出します。申請書には故人の氏名、生年月日、死亡年月日、申請理由(紛失、破損など)、申請者の氏名、住所、故人との続柄などを記載します。
次に、申請者の本人確認書類が必要です。運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなどを持参します。さらに、故人の戸籍謄本(死亡の記載があるもの)の提出を求められることがあります。戸籍謄本は本籍地の役所で取得できますが、死亡届を提出した役所と本籍地が同じ場合は不要なこともあります。
火葬が行われたことを証明する書類があれば、それも持参すると手続きがスムーズです。たとえば、火葬場が発行した火葬証明書や、葬儀社が保管している書類のコピーなどが該当します。また、申請者の印鑑も持参しましょう。認印で問題ありませんが、自治体によっては実印を求める場合もあります。
再発行にかかる期間と手数料の有無
火葬許可証の再発行にかかる期間は、自治体や状況によって異なりますが、一般的には即日〜数日程度です。記録がすぐに確認でき、必要書類が揃っていれば、窓口で申請したその日に再発行してもらえることもあります。ただし、古い記録を遡って調べる必要がある場合や、戸籍の確認に時間がかかる場合は、1週間程度かかることもあります。
納骨や改葬の予定がある場合は、余裕を持って申請することが大切です。特に年末年始やゴールデンウィークなど、役所が閉庁している期間を挟む場合は、さらに時間がかかる可能性があります。予定日の少なくとも2週間前には申請を開始することをおすすめします。
手数料については、多くの自治体では無料で再発行を行っています。ただし、一部の自治体では数百円程度の手数料がかかる場合もあります。手数料の有無や金額は自治体によって異なるため、申請前に役所の窓口または公式ウェブサイトで確認しておくとよいでしょう。
郵送で申請する場合は、返信用の封筒と切手を同封する必要があります。また、本人確認書類のコピーや必要書類を郵送するため、書留や簡易書留を利用することをおすすめします。郵送の場合は往復の日数も考慮し、さらに余裕を持って申請しましょう。
納骨前に紛失した場合の具体的な対処法
納骨の予定が決まっているにもかかわらず、埋葬許可証(火葬済の印が押された火葬許可証)を紛失してしまった場合、できるだけ早く対処する必要があります。まず、納骨先の墓地や納骨堂の管理者に連絡し、埋葬許可証を紛失したことを伝えましょう。再発行の手続きを進めていることを説明し、納骨の日程を延期できるか相談します。
多くの場合、管理者は事情を理解し、日程の調整に応じてくれます。ただし、特に法要の日と合わせて納骨を予定していた場合などは、日程変更が難しいこともあります。その場合は、役所に急ぎで再発行してもらえないか相談しましょう。事情を説明すれば、優先的に対応してもらえることもあります。
また、火葬場に連絡して火葬証明書を発行してもらうという方法もあります。火葬場には火葬の記録が保管されており、火葬が行われたことを証明する書類を発行してもらえる場合があります。この火葬証明書を埋葬許可証の代わりとして受け入れてくれる墓地や納骨堂もあります。ただし、すべての施設で認められるわけではないため、事前に管理者に確認することが必要です。
再発行された埋葬許可証を受け取ったら、納骨の日程を改めて調整し、予定通り納骨を行います。再発行された証書は原本と同じ法的効力を持つため、問題なく納骨手続きを進めることができます。
紛失を防ぐための保管方法とコピーのすすめ
火葬許可証や埋葬許可証の紛失を防ぐためには、適切な保管方法を実践することが大切です。まず、重要書類専用のファイルや保管ケースを用意し、そこに保管しましょう。戸籍謄本や印鑑証明書などの重要書類と一緒に保管すると、必要な時にすぐに見つけることができます。
保管場所は家族全員が知っている場所にすることが重要です。一人だけが保管場所を知っている状態だと、その人が不在の時に困ることがあります。たとえば「リビングの棚の上から2段目の引き出し」など、具体的な場所を家族で共有しておきましょう。
また、書類が劣化しないよう、防水・防湿の封筒やクリアファイルに入れて保管することも推奨されます。火葬許可証は紙の書類であり、湿気や日光で劣化する可能性があるため、適切な環境で保管することが長期保存につながります。
さらに、火葬許可証を受け取ったら、すぐに複数枚コピーを取っておくことを強くおすすめします。コピーは原本と同じ法的効力はありませんが、内容の確認や、再発行の際の参考資料として非常に役立ちます。コピーは原本とは別の場所に保管し、万が一原本を紛失した場合でも情報を確認できるようにしておきましょう。
デジタル化も有効な方法です。スマートフォンやデジタルカメラで火葬許可証を撮影し、画像データとして保存しておくと、いつでもどこでも内容を確認できます。クラウドストレージに保存すれば、複数のデバイスからアクセス可能で、データの紛失リスクも減らせます。ただし、個人情報を含む書類であるため、セキュリティには十分注意しましょう。
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まとめ
火葬許可証は、故人の火葬を法的に許可する重要な公的書類であり、葬儀を進める上で必ず必要となるものです。この記事では、火葬許可証の基本的な定義から取得方法、提出先、火葬当日の流れ、そして紛失時の再発行手続きまで、実践的な情報を詳しく解説してきました。
- 火葬許可証は墓地埋葬法に基づき市区町村長が発行する証明書で、火葬場での火葬には必須
- 取得には死亡届と死亡診断書の提出が必要で、受理後に即日発行されることが多い
- 火葬後は「火葬済」の印が押され、埋葬許可証として納骨時に使用される
- 紛失した場合は発行元の市区町村役所で再発行が可能だが、余裕を持った手続きが重要
- 適切な保管方法とコピーの作成により、紛失リスクを大幅に減らすことができる
大切な方とのお別れを心穏やかに迎えるためには、必要な手続きを正しく理解し、準備を整えておくことが大切です。ご不明な点があれば、葬儀社や自治体の窓口に早めに相談し、安心して葬儀を進めましょう。
葬儀費用の不安解消と安心できる葬儀の実現には、明確な料金体系と充実したサポート体制の両立が求められます。ちゃんとしたお葬式では、必要なものが全て含まれた定額プランをご用意しております。参列者によって変動するおもてなし費用や式場利用料以外には追加料金を一切いただかず、明瞭な料金でご家族に寄り添います。大切な方とのお別れを心穏やかに迎えていただくため、葬儀に関するご相談はこちらから無料でお問い合わせください。




