死亡後の手続き一覧|葬儀から相続・届出まで期限順にやることリスト
- 葬儀・葬式の基礎知識
2026年2月24日

大切な方を亡くされた直後、悲しみの中で「何から手をつければいいのか分からない」という不安を抱えていらっしゃるのではないでしょうか。死亡後の手続きは種類が多く、期限もバラバラで、放置すると罰則や不利益を受けることもあります。しかし、やるべきことを順番に整理すれば、必ず乗り越えられます。
この記事では、死亡後の手続きを「最初にやること」「公的手続き」「相続・税金」の3段階に分け、期限順に分かりやすく解説します。
死亡後の手続きで最初にやること
人が亡くなった直後は、葬儀の準備と並行して複数の手続きを同時に進める必要があります。特に最初の7日間は、法律で定められた届出や葬儀の手配など、待ったなしの対応が求められます。ここでは、死亡後の手続きとして最初に取り組むべき5つの項目を、優先度の高い順に解説します。
死亡診断書と死体検案書の受け取り
人が亡くなると、まず医師から「死亡診断書」または「死体検案書」を受け取ります。この書類がなければ、その後のすべての手続きが進められないため、最も重要な第一歩といえます。病院や自宅で医師の診察を受けていた場合は「死亡診断書」、事故や突然死など死因が不明な場合は警察を通じて「死体検案書」が発行されます。
死亡診断書の発行手数料は医療機関によって異なりますが、一般的に3千〜1万円程度です。一方、死体検案書は検案の内容によって数万円かかることもあります。この書類は死亡届の提出や保険金の請求など、複数の場面で必要になるため、原本を受け取ったら、すぐにコピーを10部以上取っておくことをおすすめします。原本は役所に提出すると戻ってこないため、コピーがないと後々困ることになります。
死亡届の提出と火葬許可証の受け取り
死亡診断書を受け取ったら、次に行うのが「死亡届」の提出です。死亡届は、亡くなった方の本籍地、届出人の住所地、または死亡した場所のいずれかの市区町村役場に提出します。届出期限は死亡を知った日から7日以内と法律で定められており、届出が遅れると5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
死亡届を提出すると、同時に「火葬許可証」の申請も行います。この火葬許可証がなければ火葬場で遺体を火葬することができません。届出の際には、届出人の印鑑と本人確認書類を持参しましょう。なお、葬儀社に依頼している場合は、代行して届出を行ってくれることがほとんどです。役所の窓口は24時間対応している自治体が多いため、深夜や休日でも届出が可能です。
葬儀の手配と訃報連絡
死亡届の手続きと並行して、葬儀の手配を進めます。葬儀社の選定は、亡くなる前から決めている場合を除き、病院や警察から紹介を受けることが多いでしょう。ただし、紹介された葬儀社が必ずしも最適とは限りません。可能であれば複数の葬儀社から見積もりを取り、費用の内訳を確認することをおすすめします。
葬儀社が決まったら、葬儀の形式(一般葬、家族葬、直葬など)、日程、会場を決定します。最近は家族や近親者のみで行う家族葬を選ぶ方が増えており、費用を抑えながら故人とゆっくりお別れできる点が支持されています。訃報連絡は、まず親族や故人の勤務先に電話で連絡し、その後、友人・知人には葬儀の日程が決まってから案内するのが一般的です。連絡する際は、故人の氏名、死亡日時、葬儀の日程・会場、連絡先を伝えます。
遺体や遺品の保管と現場の確保
亡くなった場所が自宅の場合、遺体は葬儀まで自宅に安置するか、葬儀社の安置施設に搬送します。自宅に安置する場合は、ドライアイスで遺体を冷却する必要があります。病院で亡くなった場合は、霊安室に安置できる時間が限られているため、速やかに搬送先を決める必要があります。
故人が一人暮らしだった場合や賃貸住宅に住んでいた場合は、遺品の保管と現場の確保も重要です。賃貸物件の場合、契約上の問題から早急に明け渡しを求められることもありますが、まずは貴重品(現金、通帳、印鑑、保険証券など)を回収し、安全な場所に保管しましょう。故人のスマートフォンやパソコンなどの「デジタル遺品」も、パスワードが分からなくなる前に確保しておくことが大切です。
緊急で連絡すべき相手と優先順位
死亡直後に連絡すべき相手には優先順位があります。混乱している状況でも、以下の順番を意識すると漏れが防げます。
死亡直後の連絡先と優先順位
| 優先度 | 連絡先 | 連絡内容 |
|---|---|---|
| 1 | 葬儀社 | 遺体の搬送・葬儀の手配 |
| 2 | 親族(配偶者・子・兄弟姉妹) | 死亡の報告・葬儀日程の相談 |
| 3 | 故人の勤務先 | 死亡の報告・退職手続きの確認 |
| 4 | 菩提寺・宗教者 | 葬儀の読経・戒名の依頼 |
| 5 | 親しい友人・知人 | 葬儀の案内 |
勤務先への連絡は、死亡退職届の提出や最終給与の受け取り、退職金の請求などに関わるため、できるだけ早めに行いましょう。また、故人が自営業だった場合は、取引先への連絡も必要になります。
相談員が待機しています。
最短30分でお迎えに伺います。
ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら
0120-43-5940
- 通話無料
- 相談無料
- 24時間365日対応
死亡後の手続きの公的手続きと期限
葬儀が終わると、次は市区町村役場や年金事務所、健康保険組合などへの届出が待っています。これらの公的手続きには明確な期限が設けられており、期限を過ぎると受け取れるはずの給付金がもらえなくなったり、届出をしなかったことで罰則を受けたりする可能性があります。ここでは、死亡後の手続きのうち公的機関への届出を期限順に整理します。
年金や健康保険の届出と手続き
故人が年金を受給していた場合、「年金受給権者死亡届」を提出して年金の支給を停止する必要があります。届出先は、国民年金のみの場合は市区町村役場、厚生年金を受給していた場合は年金事務所です。届出期限は、国民年金が死亡日から14日以内、厚生年金が死亡日から10日以内と定められています。届出が遅れて年金が支払われ続けると、後から返還を求められることになります。
健康保険については、故人が国民健康保険に加入していた場合は市区町村役場に「国民健康保険資格喪失届」を提出し、保険証を返却します。期限は死亡日から14日以内です。故人が会社員で社会保険に加入していた場合は、勤務先が手続きを行うのが一般的です。故人が世帯主だった場合は、健康保険の届出と同時に「世帯主変更届」も提出する必要があります。また、故人が75歳以上で後期高齢者医療制度に加入していた場合も、保険証の返却と資格喪失届の提出が必要です。
葬祭費や埋葬料などの請求と時効
公的医療保険からは、葬儀を行った方に対して「葬祭費」または「埋葬料」が支給されます。国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者の場合は「葬祭費」として3〜7万円程度(自治体によって異なる)、健康保険(社会保険)の加入者やその扶養家族の場合は「埋葬料」として5万円が支給されます。
これらの給付金は自動的に支給されるものではなく、自分で申請しなければ受け取れません。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年間で、これを過ぎると時効により請求権が消滅します。申請に必要な書類は、申請書、死亡診断書のコピー、葬儀費用の領収書、申請者の本人確認書類、振込先口座の情報などです。申請先は、国民健康保険なら市区町村役場、健康保険なら加入していた健康保険組合または協会けんぽです。
住民票や世帯主変更の手続き
故人が世帯主だった場合、「世帯主変更届」を市区町村役場に提出する必要があります。届出期限は死亡日から14日以内です。ただし、残された世帯員が1人だけの場合や、15歳未満の子どもと親だけの世帯など、新しい世帯主が明らかな場合は届出が不要なこともあります。届出の際には、届出人の本人確認書類と印鑑を持参しましょう。
また、死亡届を提出すると住民票からは故人の名前が自動的に削除されますが、「除票」として5年間は取得することができます。除票は相続手続きで故人の最後の住所を証明するために必要になることがあるため、相続手続きを見据えて何通か取得しておくと便利です。
準確定申告や未支給年金など税金関係の期限
故人が確定申告を必要とする所得があった場合、相続人は「準確定申告」を行う必要があります。これは、故人の1月1日から死亡日までの所得を申告するもので、相続開始を知った日の翌日から4カ月以内が期限です。故人が自営業だった場合や、年金以外の収入があった場合、医療費控除を受けたい場合などは準確定申告が必要になります。
また、故人が亡くなった月まで支給されるはずの年金で、まだ受け取っていない分は「未支給年金」として、生計を同じくしていた配偶者・子・父母などの遺族が請求できます。請求期限は5年間ですが、手続きは早めに行った方がよいでしょう。請求先は年金事務所で、戸籍謄本や住民票、故人の年金証書などが必要です。さらに、遺族年金や死亡一時金など、条件を満たせば受け取れる給付金もあるため、年金事務所で確認することをおすすめします。
必要書類と申請窓口の一覧
死亡後の公的手続きは種類が多いため、必要書類と申請窓口を一覧で整理しておくと効率的に進められます。以下の表を参考に、必要な書類を事前に準備しておきましょう。
主な公的手続きの必要書類と申請窓口
| 手続き | 申請窓口 | 主な必要書類 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 年金受給停止届 | 年金事務所・市区町村役場 | 死亡届、年金証書、戸籍謄本 | 10〜14日 |
| 健康保険資格喪失届 | 市区町村役場・勤務先 | 保険証、死亡届 | 14日 |
| 介護保険資格喪失届 | 市区町村役場 | 介護保険被保険者証 | 14日 |
| 世帯主変更届 | 市区町村役場 | 届出人の本人確認書類 | 14日 |
| 葬祭費・埋葬料請求 | 市区町村役場・健康保険組合 | 死亡診断書、葬儀の領収書 | 2年 |
| 未支給年金請求 | 年金事務所 | 戸籍謄本、住民票、年金証書 | 5年 |
これらの書類を効率よく集めるためには、死亡診断書のコピーを多めに用意しておくこと、戸籍謄本や住民票は複数通取得しておくことがポイントです。
オンラインや郵送でできる手続きの見分け方
公的手続きの多くは窓口への持参が基本ですが、一部の手続きはオンラインや郵送でも対応可能です。特に、働きながら手続きを進める方や、遠方に住んでいる方にとっては、郵送対応の可否を確認しておくことが重要です。
年金事務所への届出は、多くの場合郵送でも受け付けています。日本年金機構のホームページから必要な届出書をダウンロードし、必要書類を同封して郵送することができます。健康保険の資格喪失届も、健康保険組合によっては郵送やオンラインでの届出が可能です。一方、市区町村役場への届出は原則窓口対応が多いですが、一部の自治体ではマイナポータルを通じた電子申請を導入しているところもあります。事前に自治体のホームページで確認するか、電話で問い合わせてみましょう。
相談員が待機しています。
最短30分でお迎えに伺います。
ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら
0120-43-5940
- 通話無料
- 相談無料
- 24時間365日対応
死亡後の手続きの相続と税金の流れ
公的な届出が終わると、次は故人の財産を引き継ぐための相続手続きが本格的に始まります。相続は「争族」と呼ばれるほどトラブルになりやすい分野であり、期限を過ぎると取り返しのつかない不利益を被ることもあります。ここでは、死亡後の手続きのうち相続に関する流れを、取り組むべき順番に沿って解説します。
遺言書の有無確認と検認の手続き
相続手続きの第一歩は、故人が遺言書を残していたかどうかを確認することです。遺言書があれば、原則としてその内容に従って財産を分けることになります。遺言書は、自宅の金庫や仏壇、貸金庫などに保管されていることが多いため、まずはこれらの場所を確認しましょう。また、公証役場で「公正証書遺言」を作成していた場合は、全国の公証役場で公正証書遺言の有無及び保管公証役場を調べることができます。
自筆で書かれた遺言書(自筆証書遺言)を発見した場合は、勝手に開封してはいけません。家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。検認は、遺言書の内容を確認し、偽造や変造を防ぐための手続きで、申立てから完了まで1〜2カ月程度かかります。遺言書を開封せずに検認を申し立てないと、5万円以下の過料が科されることがあるため注意が必要です。なお、法務局で保管されていた自筆証書遺言は検認が不要です。
相続人調査と相続財産の調査
遺言書の有無を確認したら、次は「誰が相続人になるのか」と「どんな財産があるのか」を調べます。相続人を確定させるためには、故人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、法定相続人を特定します。前婚の子どもや認知した子どもがいると、思わぬ相続人が判明することもあります。
相続財産の調査では、プラスの財産(預貯金、不動産、株式、保険金など)だけでなく、マイナスの財産(借金、未払いの税金、ローンなど)も把握する必要があります。具体的には、銀行への残高証明書の請求、不動産の登記簿謄本の取得、証券会社への口座照会などを行います。故人宛の郵便物を確認すると、取引のあった金融機関や契約中のサービスが分かることがあります。
相続放棄や限定承認の検討と手続き
相続財産を調査した結果、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回っている場合は、「相続放棄」を検討します。相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったことになり、借金を引き継ぐ必要がなくなります。相続放棄の手続きは、相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
プラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いか分からない場合は、「限定承認」という方法もあります。限定承認は、相続で得た財産の範囲内でのみ借金を返済する方法ですが、相続人全員が共同で申述する必要があり、手続きも複雑なため、あまり利用されていないのが実情です。3カ月の期限は意外と短いため、相続財産の調査は早めに着手することが重要です。期限内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることもできます。
遺産分割協議と預貯金や不動産の名義変更
相続放棄をしない場合は、相続人全員で遺産をどのように分けるかを話し合う「遺産分割協議」を行います。協議がまとまったら、合意内容を記載した「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名・実印を押印します。この協議書は、不動産や預貯金の名義変更に必要となる重要な書類です。
預貯金の名義変更(払い戻し)は、金融機関ごとに手続きを行います。必要書類は金融機関によって異なりますが、一般的に戸籍謄本、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、預金通帳・届出印などが求められます。不動産の名義変更(相続登記)は法務局で行い、2024年4月からは相続登記が義務化されています。相続を知った日から3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
相続税の申告と納付
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納付が必要です。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。たとえば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人の場合、基礎控除額は4,800万円となり、相続財産がこれを超えると相続税がかかります。
相続税の申告・納付期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。申告先は故人の住所地を管轄する税務署で、現金での一括納付が原則です。期限を過ぎると延滞税や無申告加算税が発生するため、早めに準備を進めましょう。相続税の計算は複雑で、配偶者控除や小規模宅地等の特例など、税額を大幅に軽減できる制度もあるため、税理士に相談することをおすすめします。
相続登記や自動車名義変更の実務
相続登記は前述のとおり3年以内が期限ですが、できるだけ早めに済ませることをおすすめします。登記が済んでいないと、不動産を売却したり担保に入れたりすることができず、相続人の一人が亡くなると手続きがさらに複雑になります。相続登記の費用は、登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)と司法書士への報酬(5〜10万円程度)が目安です。
故人名義の自動車がある場合は、陸運局(軽自動車は軽自動車検査協会)で名義変更または廃車の手続きを行います。名義変更には、戸籍謄本、遺産分割協議書、車検証、新所有者の印鑑証明書などが必要です。公共料金(電気・ガス・水道)やクレジットカード、携帯電話などの契約も、解約または名義変更の手続きを忘れずに行いましょう。
名義変更・解約が必要な主な契約
- 預貯金・有価証券
- 不動産(土地・建物)
- 自動車・バイク
- 公共料金(電気・ガス・水道)
- 固定電話・携帯電話
- クレジットカード
- 生命保険・損害保険
- インターネット回線・プロバイダ
専門家に相談するタイミングと依頼先の選び方
死亡後の手続きは自分で行うことも可能ですが、相続財産が多い場合、相続人間で意見が対立している場合、借金がある場合などは、専門家の力を借りた方が安心です。専門家にはそれぞれ得意分野があり、依頼内容によって相談先を選ぶ必要があります。
相談内容別の専門家一覧
- 相続登記(不動産の名義変更)→ 司法書士
- 相続税の申告 → 税理士
- 遺産分割の交渉・調停 → 弁護士
- 年金や社会保険の手続き → 社会保険労務士
- 相続手続き全般の相談 → 行政書士、銀行の相続相談窓口
費用は依頼内容によって大きく異なりますが、初回相談は無料で受け付けている事務所も多いため、まずは相談してみることをおすすめします。複数の専門家に相談し、対応や費用を比較した上で依頼先を決めると安心です。
相談員が待機しています。
最短30分でお迎えに伺います。
ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら
0120-43-5940
- 通話無料
- 相談無料
- 24時間365日対応
まとめ
この記事では、死亡後の手続きを「最初にやること」「公的手続き」「相続・税金」の3段階に分け、期限順に解説しました。死亡届や火葬許可証の取得から始まり、年金・健康保険の届出、葬祭費の請求、そして相続放棄の検討や相続税の申告まで、やるべきことは多岐にわたります。
大切な方を亡くされた悲しみの中で、これだけの手続きをこなすのは本当に大変なことです。しかし、期限を意識して一つひとつ進めていけば、必ず乗り越えることができます。分からないことがあれば、市区町村役場の窓口や専門家に遠慮なく相談してください。あなたは一人ではありません。
葬儀費用の不安解消と安心できる葬儀の実現には、明確な料金体系と充実したサポート体制の両立が求められます。「ちゃんとしたお葬式」では、必要なものが全て含まれた定額プランをご用意しております。参列者によって変動するおもてなし費用や式場利用料以外には追加料金を一切いただかず、明瞭な料金でご家族に寄り添います。大切な方とのお別れを心穏やかに迎えていただくため、葬儀に関するご相談はこちらから無料でお問い合わせください。




