死亡診断書とは?もらい方・費用・提出先・必要枚数の基本まとめ

  • 葬儀・葬式の基礎知識

2026年2月24日

死亡診断書とは?もらい方・費用・提出先・必要枚数の基本まとめ

大切な方が亡くなった直後、悲しみの中でも「死亡診断書」という書類を受け取り、さまざまな手続きを進めなければなりません。「どこでもらえるの?」「費用はいくらかかる?」「何枚必要なの?」といった疑問が次々と浮かび、不安を感じている方も多いのではないでしょうか。実際、死亡診断書は葬儀の手配から相続手続きまで、あらゆる場面で必要となる重要な書類です。しかし、その仕組みを事前に理解しておけば、慌てることなく対応できます。

この記事では、死亡診断書のもらい方から費用相場、提出先、必要枚数まで、初めて手続きを行う方にも分かりやすく解説します。

死亡診断書の概要と死体検案書の違い

死亡診断書は、人が亡くなったことを医学的に証明する公的な書類です。この書類がなければ、火葬の許可を得ることも、故人の銀行口座を解約することもできません。まずは死亡診断書の基本的な役割と、似た名前の「死体検案書」との違いを理解しておきましょう。

死亡診断書が必要になる場面

死亡診断書は、故人に関するほぼすべての公的手続きの起点となります。最初に必要となるのは、市区町村役場への死亡届の提出です。死亡届と死亡診断書は実は1枚の用紙の左右に印刷されており、右側が医師が記入する死亡診断書、左側が遺族が記入する死亡届となっています。この届出を行わなければ、火葬許可証を受け取ることができず、葬儀を進めることができません。

また、故人が加入していた生命保険の保険金請求や、遺族年金の申請にも死亡診断書のコピーが求められます。銀行や証券会社での相続手続き、不動産の名義変更など、財産に関する手続きでも提出を求められることがあります。つまり、死亡診断書は「この方は確かに亡くなりました」という事実を証明する、すべての手続きの土台となる書類なのです。

死亡診断書の記載項目と記入例

死亡診断書には、故人と死亡に関する詳細な情報が記載されます。具体的には、氏名、生年月日、死亡した日時と場所、死亡の原因となった傷病名、そしてその傷病が発症してから死亡に至るまでの経過が記されます。これらはすべて医師によって記入され、遺族が書き込む箇所はありません。

記載内容の例を挙げると、死亡の原因欄には「直接死因」として最終的に死亡に至った病気や状態が書かれ、その原因となった病気があれば「原因」として記載されます。たとえば、肺炎で亡くなった方の場合、直接死因が「肺炎」、その原因が「脳梗塞による嚥下障害」といった形で記録されます。これは単なる事務的な記録ではなく、死因統計として国の医療政策にも活用される重要なデータでもあります。

死体検案書との具体的な違い

死亡診断書と混同されやすいのが「死体検案書」です。見た目の書式はほぼ同じですが、発行される状況が大きく異なります。死亡診断書は、生前に診療を受けていた医師が、その診療に係る傷病で亡くなったと判断した場合に発行します。つまり、かかりつけ医がいて、その治療中の病気で亡くなった場合に出されるものです。

一方、死体検案書は、診療を受けていなかった医師が死亡を確認した場合や、事故・自殺・不審死など、死因を調査する必要がある場合に発行されます。たとえば、自宅で一人暮らしの方が亡くなっているのを発見された場合、その方を診ていなかった医師が遺体を調べて(検案して)死体検案書を作成します。費用面では、死体検案書の方が検案料として別途費用がかかるため、3〜10万円程度と高額になる傾向があります。

このように、どちらの書類が発行されるかは状況によって自動的に決まります。

相談員待機しています。
最短30分お迎えに伺います。

ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら

0120-43-5940

  • 通話無料
  • 相談無料
  • 24時間365日対応

死亡診断書の発行手続きと費用・必要枚数

死亡診断書の発行手続きは、亡くなった場所や状況によって異なります。病院で亡くなった場合と自宅で亡くなった場合、また事故や不審死の場合では、手続きの流れも費用も変わってきます。ここでは、それぞれのケースについて具体的に解説します。

病院での発行手続きの流れ

入院中の病院で亡くなった場合、死亡診断書の発行手続きは最もスムーズに進みます。担当医師が死亡を確認し、その場で死亡診断書を作成してくれるためです。通常は亡くなってから数時間以内に受け取ることができます。

具体的な流れとしては、まず医師による死亡確認が行われ、その後、看護師から死亡診断書の発行について説明があります。書類は病院の窓口や医事課で受け取ることが多く、入院費用の精算時に一緒に渡されることもあります。この段階で葬儀社への連絡も並行して行い、遺体の搬送手配を進めることになります。

病院での発行費用は、一般的に3千〜1万円程度です。ただし、病院によって料金設定は異なりますので、事前に確認しておくと安心です。深夜や休日に亡くなった場合でも、当直医が対応してくれるため、発行が大幅に遅れることは通常ありません。

自宅や介護施設での発行手続きの流れ

自宅や介護施設で亡くなった場合、まずかかりつけ医に連絡することが重要です。日頃から診療を受けていた医師であれば、往診して死亡を確認し、死亡診断書を発行してもらえます。特に在宅医療を受けていた方や、訪問診療を利用していた方は、24時間対応の連絡先が伝えられていることが多いので、そちらに連絡しましょう。

ただし、かかりつけ医がいない場合や、連絡がつかない場合は、まず警察に連絡する必要があります。これは事件性の有無を確認するためであり、警察の判断で検視が行われた後、医師による死体検案書の発行という流れになります。この場合、手続きに時間がかかることがあるため、葬儀社にもその旨を伝えておくと良いでしょう。

介護施設で亡くなった場合は、施設の職員が手続きをサポートしてくれることがほとんどです。施設と連携しているかかりつけ医がいれば、比較的スムーズに死亡診断書を受け取ることができます。

事故や不審死の場合の発行と検案の流れ

交通事故や不慮の事故、また死因が明らかでない状況で亡くなった場合は、警察による検視と、監察医や警察医による検案が必要となります。この場合、発行されるのは死亡診断書ではなく「死体検案書」です。

まず警察に通報すると、警察官が現場に来て状況を確認します。その後、必要に応じて遺体は警察署や監察医務院などに搬送され、死因の調査が行われます。検案の結果、事件性がないと判断されれば、死体検案書が発行されて遺体が遺族に引き渡されます。この過程には数時間から、場合によっては数日かかることもあります。

検案にかかる費用は、地域や状況によって大きく異なります。東京都の監察医務院では、行政解剖に該当する場合は検案費用が無料ですが、それ以外の地域では3〜10万円程度、さらに詳しい検査が必要な場合は追加費用がかかることもあります。

発行にかかる費用とコピーの必要枚数

死亡診断書の発行費用は、医療機関によって異なりますが、一般的な相場は以下のとおりです。

死亡診断書・死体検案書の費用相場

書類の種類費用相場備考
死亡診断書(病院)3千〜1万円病院により異なる
死亡診断書(診療所)3千〜7千円かかりつけ医の場合
死体検案書3〜10万円検案料含む
再発行3千〜5千円1通あたり

必要枚数については、原本は役所への死亡届提出で1通使用し、それ以外の手続きにはコピーで対応できることがほとんどです。ただし、保険会社によっては原本やコピーの指定があったり、発行から一定期間内のものを求められたりすることがあります。そのため、コピーは最低でも5〜10枚程度取っておくことをおすすめします。

死亡診断書コピーの主な提出先

  • 市区町村役場(死亡届・火葬許可申請):原本1通
  • 生命保険会社:コピー1〜2通
  • 年金事務所:コピー1通
  • 銀行・金融機関:コピー1〜2通
  • 勤務先:コピー1通
  • 予備:2〜3通

役所に提出した原本は返却されませんので、提出前に必ずコピーを取っておきましょう。

相談員待機しています。
最短30分お迎えに伺います。

ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら

0120-43-5940

  • 通話無料
  • 相談無料
  • 24時間365日対応

死亡診断書の提出先と提出後に必要な手続き

死亡診断書を受け取ったら、次はさまざまな届出や申請を行う必要があります。期限が定められている手続きも多く、特に死亡届の提出は7日以内という法的な期限があります。ここでは、提出先ごとに必要な手続きと注意点を整理してお伝えします。

市区町村役場と火葬許可申請への提出方法

最初に行うべき手続きは、市区町村役場への死亡届の提出です。死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出なければなりません。届出先は、故人の本籍地、届出人の所在地、または死亡した場所のいずれかの市区町村役場です。多くの場合、葬儀社が代行して届け出てくれるため、遺族が直接役所に行く必要がないこともあります。

死亡届を提出すると、同時に火葬許可申請も行います。申請が受理されると「火葬許可証」が発行され、これがなければ火葬場で火葬を行うことができません。火葬後には火葬場で火葬済みの証明印が押され、「埋葬許可証」として返却されます。この書類は納骨時に必要となりますので、大切に保管してください。

役場への届出は、24時間受け付けている自治体も多くあります。ただし、夜間や休日は宿直対応となり、火葬許可証の発行が翌営業日になることもあります。葬儀の日程に影響する場合は、葬儀社と相談しながら進めましょう。

年金や健康保険への手続きと提出時期

故人が年金を受給していた場合、年金事務所への届出が必要です。届出の期限は、国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内と定められています。届出を怠ると、亡くなった後も年金が振り込まれ続け、後で返還を求められることになりますので注意が必要です。

また、故人に生計を維持されていた配偶者や子どもがいる場合、遺族年金を受給できる可能性があります。遺族基礎年金や遺族厚生年金の請求には、死亡診断書のコピーや戸籍謄本などが必要となります。

年金・健康保険関連の主な届出と期限

  1. 年金受給停止届:国民年金14日以内、厚生年金10日以内
  2. 未支給年金請求:受給停止届と同時に申請可能
  3. 遺族年金請求:死亡日の翌日から5年以内
  4. 国民健康保険資格喪失届:14日以内
  5. 後期高齢者医療資格喪失届:14日以内
  6. 健康保険埋葬料請求:2年以内

健康保険については、故人が加入していた制度によって届出先が異なります。国民健康保険や後期高齢者医療制度の場合は市区町村役場、会社の健康保険の場合は勤務先を通じて手続きを行います。

保険会社や金融機関への提出と必要書類

故人が生命保険に加入していた場合、保険金の請求手続きが必要です。生命保険金の請求期限は、一般的に被保険者が亡くなってから3年以内とされています。期限を過ぎると請求権が消滅してしまうため、早めに手続きを進めましょう。

保険金請求に必要な書類は保険会社によって異なりますが、一般的には死亡診断書のコピー、死亡届受理証明書、保険証券、受取人の本人確認書類などが求められます。保険会社所定の請求書も必要となりますので、まずは保険会社に連絡して必要書類を確認してください。

銀行口座の相続手続きについては、死亡診断書のコピーに加えて、戸籍謄本(故人の出生から死亡までの連続したもの)、除籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、印鑑証明書などが必要になります。銀行によって必要書類が異なりますので、事前に問い合わせておくとスムーズです。

提出時の注意点と保管・個人情報の扱い

死亡診断書を提出する際には、いくつかの注意点があります。まず、原本は役所への死亡届提出時に使用し、手元に戻ってこないことを覚えておきましょう。そのため、提出前に必ず複数枚のコピーを取っておくことが重要です。コピーは白黒で構いませんが、文字がはっきり読める状態であることを確認してください。

保管については、死亡診断書のコピーを含む相続関連書類は、すべての手続きが完了するまで大切に保管する必要があります。相続手続きは数ヶ月〜1年以上かかることもありますので、専用のファイルにまとめておくと良いでしょう。

また、死亡診断書には故人の個人情報や死因など、プライバシーに関わる内容が記載されています。コピーの取り扱いには十分注意し、必要のない場所に提出したり、不用意に他人に見せたりしないようにしましょう。手続き完了後、不要になったコピーはシュレッダーなどで適切に処分することをおすすめします。

なお、死亡診断書の再発行が必要になった場合は、発行した医療機関に依頼することで対応してもらえます。再発行には費用がかかり、1通あたり3〜5千円程度が相場です。また、医療機関でのカルテ保存期間は5年間とされているため、それを過ぎると再発行が難しくなる可能性があります。必要な枚数は最初にしっかり確保しておきましょう。

相談員待機しています。
最短30分お迎えに伺います。

ご葬儀のご依頼・ご相談はこちら

0120-43-5940

  • 通話無料
  • 相談無料
  • 24時間365日対応

まとめ

この記事では、死亡診断書の基本的な役割から、発行手続きの流れ、費用相場、必要枚数、そして各種提出先と手続きの期限まで詳しく解説しました。死亡診断書は、亡くなった後のすべての手続きの出発点となる重要な書類です。発行費用は病院で3千〜1万円程度、死体検案書の場合は3〜10万円程度かかること、コピーは最低でも5〜10枚程度用意しておくと安心であることをお伝えしました。

大切な方を亡くされた直後は、悲しみの中でさまざまな手続きに追われ、心身ともに大きな負担がかかります。しかし、手続きの流れを事前に理解しておくことで、少しでも落ち着いて対応できるはずです。分からないことがあれば、葬儀社や役所の窓口に遠慮なく相談してください。あなたは一人ではありません。

葬儀費用の不安解消と安心できる葬儀の実現には、明確な料金体系と充実したサポート体制の両立が求められます。「ちゃんとしたお葬式」では、必要なものが全て含まれた定額プランをご用意しております。参列者によって変動するおもてなし費用や式場利用料以外には追加料金を一切いただかず、明瞭な料金でご家族に寄り添います。大切な方とのお別れを心穏やかに迎えていただくため、葬儀に関するご相談はこちらから無料でお問い合わせください。

葬儀・葬式の基礎知識一覧へ

関連記事

カテゴリーから記事を探す

相談員が待機しています。最短30分お迎えに伺います。

葬儀のご依頼・ご相談・お客様サポートダイヤル

オペレーター

0120-43-5940

  • 通話無料
  • 相談無料
  • 24時間365日対応

相談員が待機しています。
最短30分お迎えに伺います。

運営者情報

運営者 ちゃんとしたお葬式運営事務局
所在地 〒101-0024
東京都千代田区神田和泉町1番地6-16 ヤマトビル405
電話番号 0120-43-5940
事業内容 葬儀や供養など、ライフエンディングに関するサービスの運営・提供

ご不明な点がある方やお困りの方は、お気軽にお問い合わせください

電話
0120-43-5940

24時間365日、深夜・早朝でも専門相談員が対応します。

トップへ戻る

資料請求・事前のご相談で最大5万円割引