生活保護で葬儀の香典は没収される?受給者が知るべき葬祭扶助との関係

  • 葬儀・葬式の基礎知識

2026年1月30日

生活保護で葬儀の香典は没収される?受給者が知るべき葬祭扶助との関係

生活保護を受給している方やそのご家族が葬儀に直面したとき、最も不安に感じるのが香典の扱いではないでしょうか。「香典を受け取ると生活保護が打ち切られる」「受け取った香典は没収される」といった誤解が広がっていますが、実際には基本的に香典は収入として認定されず、没収もされません。

この記事では、生活保護受給者が葬儀で受け取る香典の正しい扱い方、葬祭扶助制度との関係、誤解されやすいケースと実務上の注意点を詳しく解説します。正確な知識を身につけて、大切な方とのお別れを心穏やかに迎える準備をしましょう。

生活保護受給者の葬儀で押さえる基本ルール

生活保護を受給している方が葬儀を行う際には、一般的な葬儀とは異なる公的支援の仕組みが用意されています。ここでは葬祭扶助制度の基本的な枠組みと、実際の手続きの流れを理解しておきましょう。

葬祭扶助制度の概要と適用条件

葬祭扶助制度は生活保護法に基づいて設けられた公的支援制度で、経済的に困窮している方が葬儀費用を負担できない場合に、自治体が必要最小限の葬儀費用を負担するものです。この制度は単に生活保護を受給しているだけでは利用できず、いくつかの条件を満たす必要があります。

制度の適用条件として主に挙げられるのは、故人の遺族が生活保護受給者であり葬儀費用を負担できない場合です。また、故人に身寄りがなく第三者が葬儀を執り行う場合や、故人の所有する金品では葬儀費用が不足する場合も対象となります。葬祭扶助の利用は事前申請が原則であり、葬儀を執り行う前に福祉事務所へ相談することが重要です。

葬祭扶助の支給額には上限が設定されており、自治体によって異なりますが、一般的には火葬費用や納骨費用など必要最小限の範囲に限定されます。この制度を利用する際には、福祉事務所のケースワーカーや民生委員が経済状況を審査し、本当に葬儀費用を工面できないかを確認します。

生活保護と葬儀費用の負担の仕組み

生活保護受給者の葬儀費用負担には、いくつかの選択肢と優先順位があります。まず確認されるのは故人の遺産や預貯金です。故人が少しでも金品を残していれば、それを葬儀費用に充てることが最優先となります。

次に検討されるのが、親族による費用負担の可能性です。故人に生活保護を受給していない親族がいる場合、その親族の経済状況によっては葬儀費用の一部または全部を負担する扶養義務が課せられることがあります。これらの手段で費用を工面できない場合に、初めて葬祭扶助制度の適用が検討されます。

葬祭扶助による葬儀費用の負担範囲は明確に限定されており、火葬場の使用料、遺体の搬送費用、納骨費用、骨壷などが含まれます。一方で通夜や告別式にかかる費用、祭壇や花輪の費用、戒名料、お供え物、香典返しなどは支給対象外です。これらの費用は遺族が自己負担するか、あるいは実施しない選択をすることになります。

葬祭扶助の申請手続きと必要書類

葬祭扶助を利用するためには、葬儀を行う前に所轄の福祉事務所に申請する必要があります。申請の流れとしては、まず葬儀を行う必要が生じた時点で速やかに福祉事務所に連絡を入れ、担当のケースワーカーに状況を説明します。

申請に必要な書類は自治体によって若干異なりますが、一般的には葬祭扶助申請書、死亡診断書または死体検案書の写し、申請者の身分証明書、生活保護受給証明書などが求められます。故人や喪主の戸籍謄本、故人の預貯金通帳や資産状況がわかる書類の提出を求められることもあります。

申請が受理されると福祉事務所から葬儀社への委託や支払い手続きが進められます。葬儀社を選ぶ際には、葬祭扶助に対応している事業者を選ぶ必要があり、福祉事務所から紹介を受けることも可能です。事前に葬儀社と打ち合わせを行い、葬祭扶助の範囲内で実施できる葬儀内容を確認しておくとスムーズです。

葬儀で行政が負担する範囲と制限事項

葬祭扶助制度で行政が負担するのは、あくまで必要最小限の葬送に関わる費用です。具体的には火葬場の使用料、火葬炉前までの遺体搬送費、骨壷や骨箱、簡素な白木位牌などが含まれます。地域によっては火葬後の遺骨の一時預かり費用や、無縁墓地への納骨費用も支給対象となることがあります。

一方で宗教儀礼に関わる費用は原則として対象外です。僧侶へのお布施や戒名料、神職への謝礼、教会への献金などは葬祭扶助の範囲に含まれません。また会葬者へのおもてなしに関わる費用も対象外であり、通夜振る舞いや精進落としの料理代、会葬礼状や返礼品なども自己負担となります。

葬儀会場の使用料についても注意が必要です。自治体の公営斎場を利用する場合の基本的な使用料は認められることが多いですが、民間の葬儀会場や寺院の本堂を借りる費用は原則として対象外です。遺影写真や棺の装飾、花祭壇なども最低限のものしか認められず、グレードアップには追加費用が必要になります。

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生活保護葬で香典はどう扱われるか

葬儀における香典の扱いは生活保護受給者にとって大きな関心事です。ここでは香典の法的な位置づけから、実際の取り扱いまでを明確に整理します。

香典の法的な位置づけと一般的な扱い

香典は法律上、贈与として扱われますが、社会通念上は故人への弔意を表すものであり、遺族の葬儀費用負担を軽減する相互扶助の性質を持つものと考えられています。税法上も香典は社会通念上相当と認められる範囲であれば非課税とされ、贈与税の対象にもなりません。

一般的な香典の金額は故人や遺族との関係性によって異なりますが、親族なら1〜10万円程度、友人や知人なら3千円〜1万円程度、職場関係者なら5千円〜1万円程度が相場とされています。この範囲の香典であれば、通常は課税対象にもならず、生活保護の収入認定からも除外されます。

香典は葬儀費用に充てることが社会通念上想定されているため、受け取った香典を葬儀費用や香典返しに使用することは当然のこととして認められています。この点は生活保護受給者であっても同様であり、受け取った香典を葬儀関連費用に使うことに制限はありません。

行政が香典を受け取った際の処理方法

生活保護の葬祭扶助を利用した葬儀では、葬儀の主宰者が福祉事務所や自治体の担当者となることがあります。特に故人に身寄りがなく、民生委員や施設職員、自治体職員が葬儀を執り行う場合がこれに該当します。

このようなケースで葬儀の場に香典が寄せられた場合、行政側が香典を受け取ることになります。受け取った香典の処理方法は自治体によって取り扱いが異なりますが、一般的には葬祭扶助で支出した費用の一部として相殺処理されることが多いです。つまり葬儀にかかった総費用から香典の額を差し引いた残額を自治体が負担する形になります。

香典の額が葬儀費用を上回った場合の処理も自治体によって異なります。余剰分を故人の相続財産として処理する場合もあれば、社会福祉協議会などへ寄付される場合もあります。いずれにしても香典を受け取った事実と金額、使途については明確に記録が残され、適切な会計処理が行われます。

遺族が香典を受け取った場合の対応手順

生活保護受給者が喪主として葬儀を執り行い、遺族として香典を受け取った場合、基本的には香典を収入として福祉事務所に申告する必要はありません。香典は社会通念上の儀礼的なものであり、生活保護法における収入認定の対象外とされているためです。

ただし受け取った香典の使途については一定の配慮が必要です。香典は本来葬儀費用や香典返しに充てることが想定されているため、それ以外の用途に使用することは望ましくありません。葬儀費用や香典返しに充てた後に余剰が出た場合でも、常識的な範囲内であれば問題視されることはほとんどありません。

万が一、通常では考えられないような多額の香典を受け取った場合には、自主的に福祉事務所に相談することをおすすめします。極端に高額な香典は贈与とみなされる可能性があり、一時所得として課税対象になったり、生活保護の収入認定に影響したりする可能性があるためです。不安がある場合は担当のケースワーカーに事前相談することで、適切な対応を確認できます。

香典と葬祭扶助の支給額の関係

葬祭扶助の支給額は、葬儀を執り行うために必要な最低限の費用として自治体が定めた基準額に基づいて決定されます。この支給額の算定において、香典の有無や金額が直接影響することは原則としてありません。

葬祭扶助は生活保護法に基づく扶助であり、その支給基準は厚生労働大臣が定める基準に従って各自治体が設定しています。この基準は香典収入を見込んだものではなく、純粋に葬儀の実施に必要な費用を基準としています。したがって香典を受け取ったからといって、葬祭扶助の支給額が減額されることは通常ありません。

ただし先述の通り、自治体が葬儀を執り行う場合に香典を受け取った際には、実際にかかった費用から香典を差し引いた額が公費負担となります。この場合は結果的に自治体の負担額が減少しますが、これは支給額の減額というよりも、実費精算の性質によるものです。遺族が葬儀を主宰する一般的なケースでは、このような調整は行われません。

香典が没収されるケースとその理由

香典の没収という言葉が独り歩きしていますが、実際にはどのような状況で問題が生じるのでしょうか。誤解されやすい事例と実際の処理について解説します。

没収と誤解されやすい行政の対応事例

生活保護受給者の間で「香典が没収される」という話が広まっている背景には、いくつかの誤解があります。最も多い誤解は、福祉事務所から香典について質問されることを「没収の前触れ」と受け取ってしまうケースです。

福祉事務所が香典について確認するのは、不正受給の防止や適切な保護費の算定のために必要な調査の一環であり、香典を没収するためではありません。ケースワーカーが「香典はいくら受け取りましたか」と尋ねるのは、生活状況の把握や今後の支援計画を立てるための情報収集であり、通常の範囲の香典であれば何ら問題にはなりません。

また葬祭扶助を利用した葬儀で自治体が香典を管理するケースも、没収とは異なります。これは葬儀を執り行った主体が自治体であるため、香典も自治体が受け取るという会計上の処理です。遺族が喪主を務める葬儀で受け取った香典を自治体が取り上げることはありません。この区別を理解することが重要です。

不正受給と香典の没収が関連する場合

香典が実際に問題となるのは、生活保護の不正受給に関わる場合です。例えば本来は葬儀費用を負担できる資産や収入があるにもかかわらず、それを隠して葬祭扶助を申請した場合、不正受給と判断される可能性があります。

極端に高額な香典を受け取った場合も注意が必要です。常識的な範囲を大きく超える香典は、実質的には贈与とみなされる可能性があります。このような場合、香典という名目であっても収入として認定され、生活保護費の返還を求められることがあります。

また香典を受け取った事実を故意に隠し、その後の生活保護費を不正に受給し続けた場合には、不正受給として厳しく対処されます。受給した保護費の返還を求められるだけでなく、悪質と判断されれば生活保護の停止や打ち切りにつながる可能性もあります。このようなケースでは結果的に香典相当額も含めた返還義務が生じることがあり、これが「没収」と表現されることがあります。

香典相当額の差額請求や返還の仕組み

葬祭扶助を利用した後で、実は葬儀費用を賄える資力があったことが判明した場合、自治体から葬祭扶助費の返還を求められることがあります。これは生活保護法第63条に基づく費用返還の仕組みであり、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合に適用されます。

香典との関係では、葬儀後に予想外の多額の香典が集まり、実際には葬儀費用を賄えたことが明らかになった場合が該当する可能性があります。ただしこのような返還請求が行われるのは極めて例外的なケースであり、通常の範囲の香典で問題になることはほとんどありません。

返還の対象となるのは、香典そのものではなく、本来は自己負担できたはずの葬儀費用として自治体が支出した葬祭扶助費です。返還請求を受けた場合、一括での返還が困難であれば分割払いの相談も可能です。このような事態を避けるためには、葬祭扶助の申請時に予想される香典の額も含めて、正直に経済状況を申告することが重要です。

争いになった際の相談先と解決の流れ

香典の扱いや葬祭扶助に関して福祉事務所との間で見解の相違が生じた場合、まずは担当のケースワーカーや福祉事務所の管理職に丁寧に説明し、理解を求めることが第一歩です。多くの場合、誤解や情報不足によるものであり、話し合いで解決できることがほとんどです。

福祉事務所との協議で解決しない場合は、都道府県の社会福祉課や生活保護担当部署に相談することができます。また各自治体には生活保護に関する審査請求制度があり、処分に不服がある場合は都道府県知事に対して審査請求を行うことが可能です。審査請求は処分を知った日から3か月以内に行う必要があります。

法的な問題に発展しそうな場合は弁護士への相談が有効です。法テラスでは経済的に余裕のない方向けの無料法律相談を実施しており、生活保護受給者は民事法律扶助制度を利用して弁護士費用の立替えを受けることもできます。生活保護問題に詳しい弁護士に相談することで、適切な対応方針を立てることができます。

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生活保護の葬儀で選べる式の種類と費用対策

葬祭扶助を利用する場合でも、故人や遺族の意向に沿った葬儀を実現したいと考えるのは自然なことです。ここでは現実的な選択肢と費用対策を紹介します。

葬祭扶助で行う火葬式の特徴

葬祭扶助で最も一般的に行われるのは火葬式、別名直葬と呼ばれる形式です。これは通夜や告別式を行わず、亡くなった後に安置期間を経て直接火葬場へ向かい、火葬のみを行う最もシンプルな葬送方法です。

火葬式の流れとしては、まず病院や施設で亡くなった後、葬儀社が遺体を安置施設に搬送します。法律で定められた24時間の安置期間を経た後、火葬場へ搬送し火葬を行います。火葬炉の前で簡単な読経や焼香を行うこともできますが、これは葬祭扶助の範囲外となるため、希望する場合は自己負担が必要です。

火葬式は費用を最小限に抑えられるメリットがある一方で、故人とゆっくりお別れする時間が限られる、参列者を呼びにくいといった側面もあります。しかし経済的な制約がある中で尊厳ある葬送を実現する現実的な選択肢として、多くの方に選ばれています。葬祭扶助の基準額内で十分に対応できる形式です。

市区町村以外の支援策やNPOの利用方法

葬祭扶助以外にも、経済的に困窮している方の葬儀を支援する仕組みがいくつか存在します。社会福祉協議会では生活福祉資金貸付制度を実施しており、葬儀費用も対象となる場合があります。この制度は無利子または低利子で資金を借りることができ、返済も生活状況に応じて柔軟に対応してもらえることがあります。

NPO法人の中には、経済的に困窮している方の葬儀を支援する活動を行っている団体もあります。これらの団体では葬儀サービスを低額で提供したり、葬儀に関する相談に無料で応じたりしています。インターネットで「葬儀支援 NPO」などのキーワードで検索すると、地域で活動している団体を見つけることができます。

また一部の葬儀社では、生活保護受給者向けの特別プランを用意していることがあります。葬祭扶助の基準額内で対応するプランだけでなく、わずかな追加料金で少しグレードアップした内容を提供するプランもあります。複数の葬儀社に相談して内容と費用を比較することで、より納得のいく選択ができるでしょう。

戒名や宗教儀礼の選択が費用に与える影響

戒名や宗教儀礼は葬儀費用に大きな影響を与える要素です。葬祭扶助では宗教儀礼に関わる費用は支給対象外であるため、これらを希望する場合は全額自己負担となります。戒名料は宗派や戒名のランクによって大きく異なり、数万円〜数十万円、場合によっては百万円以上になることもあります。

経済的な制約がある場合、戒名をつけずに俗名のままで葬儀を行うことも選択肢の一つです。仏教においても俗名での葬儀が認められないわけではなく、故人の人格や生前の生き方を尊重する形として受け入れられています。また宗派によっては、簡易な戒名を低額で授与してくれる寺院もあります。

僧侶の手配についても、菩提寺との付き合いがない場合は選択の余地があります。近年では葬儀社が僧侶派遣サービスと提携しており、定額で読経や戒名授与を依頼できる仕組みもあります。こうしたサービスを利用することで、宗教儀礼にかかる費用を明確化し、予算内で対応することが可能になります。信仰や慣習と経済状況のバランスを考えながら、無理のない範囲で選択することが大切です。

生活保護の葬儀での手続きとトラブル回避の実務

葬祭扶助を利用した葬儀をスムーズに進め、後々のトラブルを避けるためには、適切な手続きと記録の保持が不可欠です。ここでは実務上のポイントを解説します。

葬祭扶助申請時にチェックすべきポイント

葬祭扶助の申請を行う際には、いくつかの重要なチェックポイントがあります。まず申請のタイミングですが、必ず葬儀を執り行う前に申請を完了させる必要があります。葬儀後の事後申請は原則として認められないため、故人が亡くなったらできるだけ早く福祉事務所に連絡することが重要です。

申請時には故人の資産状況を正確に申告する必要があります。預貯金、現金、不動産、生命保険などの資産がある場合は、それらを優先的に葬儀費用に充てることが求められます。資産の有無や金額について虚偽の申告をすると、後に不正受給として問題になる可能性があるため、正直に申告しましょう。

葬儀社の選定も重要なポイントです。葬祭扶助に対応している葬儀社を選ぶことが必須であり、福祉事務所に相談すれば対応可能な葬儀社を紹介してもらえます。葬儀社との打ち合わせでは、葬祭扶助の範囲内で何ができるのか、追加費用が発生する項目は何かを明確に確認し、後から予想外の請求が来ないようにしておくことが大切です。

香典を含む金銭の管理と記録の残し方

葬儀に関わる金銭の管理は、後々の誤解やトラブルを避けるために丁寧に行う必要があります。香典については、誰からいくら受け取ったかを記録する香典帳をしっかりとつけることが基本です。この記録は香典返しを手配する際にも必要になりますし、万が一福祉事務所から問い合わせがあった場合の説明資料にもなります。

香典の管理方法としては、専用の封筒や袋を用意し、受け取った香典は他のお金と混ざらないように保管することをおすすめします。そして香典の使途についても記録を残しておくことが重要です。葬儀費用の支払いや香典返しの購入に使った金額、領収書やレシートなどを保管しておくことで、適切に使用したことを証明できます。

葬祭扶助で賄われた費用と自己負担した費用についても、明確に区別して記録しておきましょう。福祉事務所から発行される葬祭扶助の決定通知書や、葬儀社からの請求書、領収書などは必ず保管してください。これらの書類は、後に何か問題が生じた際の重要な証拠となります。

行政とのやり取りで必要な資料と証拠

福祉事務所とのやり取りでは、口頭でのやり取りだけでなく、できるだけ書面で記録を残すことが重要です。葬祭扶助の申請書類はもちろん、ケースワーカーとの相談内容や指示事項についても、日付とともにメモを残しておくことをおすすめします。

特に重要なのは、葬祭扶助の適用範囲や支給額についての説明を受けた内容です。どの費用が葬祭扶助でカバーされ、どの費用が自己負担になるのか、支給される金額はいくらなのかといった情報は、後のトラブル防止のために正確に記録しておくべきです。可能であれば書面での交付を依頼するか、口頭での説明内容を確認の意味でメールや文書で送ってもらうとよいでしょう。

葬儀社とのやり取りについても同様に記録を残します。見積書、契約書、請求書、領収書はもちろん、打ち合わせの内容や追加オプションについての説明も記録しておきましょう。これらの資料は少なくとも葬儀後1年間は保管しておくことをおすすめします。行政の会計検査が入る場合や、後に疑義が生じた場合に必要になることがあります。

弁護士や福祉事務所など相談窓口の活用方法

葬祭扶助や生活保護に関する疑問や不安がある場合、適切な相談窓口を活用することで多くの問題を未然に防ぐことができます。最も基本的な相談先は、やはり担当のケースワーカーや福祉事務所です。不明な点や心配なことがあれば、遠慮せずに質問することが大切です。

福祉事務所での対応に納得がいかない場合や、より専門的なアドバイスが必要な場合は、弁護士への相談を検討しましょう。法テラスでは生活保護受給者向けの無料法律相談を実施しており、電話やメールでの予約が可能です。生活保護問題に詳しい弁護士であれば、具体的な状況に応じた適切なアドバイスを得ることができます。

また都道府県や市区町村には生活保護に関する苦情相談窓口が設置されています。福祉事務所の対応に問題があると感じた場合は、これらの窓口に相談することもできます。民生委員や社会福祉協議会も身近な相談先として活用できます。困ったときには一人で抱え込まず、適切な支援を求めることが、トラブルを避けて適切な葬儀を実現するためのカギとなります。

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まとめ

生活保護受給者の葬儀における香典の扱いから、葬祭扶助制度の実務、トラブル回避のポイントまでを詳しく解説してきました。正しい知識を持つことで、不安なく適切な対応ができるようになります。

  • 生活保護受給者が受け取る香典は基本的に没収されず、収入認定の対象外
  • 葬祭扶助制度は火葬など必要最小限の葬儀費用を自治体が負担する仕組み
  • 香典は葬儀費用や香典返しに使用することが社会通念上想定されている
  • 常識を超える高額な香典は一時所得として扱われる可能性がある
  • 葬祭扶助の申請は葬儀前に行い、資産状況を正直に申告することが重要
  • 宗教儀礼や香典返しの費用は葬祭扶助の対象外で自己負担
  • 金銭の管理は記録を丁寧に残し、領収書や書類を保管する
  • 不明点があれば福祉事務所や弁護士など適切な窓口に相談する

大切な方との最期のお別れを心穏やかに迎えるために、不安なことがあれば早めに福祉事務所や専門家に相談し、適切な支援を受けながら準備を進めていきましょう。

葬儀費用の不安解消と安心できる葬儀の実現には、明確な料金体系と充実したサポート体制の両立が求められます。ちゃんとしたお葬式では、必要なものが全て含まれた定額プランをご用意しております。参列者によって変動するおもてなし費用や式場利用料以外には追加料金を一切いただかず、明瞭な料金でご家族に寄り添います。大切な方とのお別れを心穏やかに迎えていただくため、葬儀に関するご相談はこちらから無料でお問い合わせください。

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