相続手続きの流れ完全ガイド|いつから始める?期限や弁護士に頼むべきケース

  • 葬儀後の手続き

2026年4月7日

相続手続きの流れ完全ガイド|いつから始める?期限や弁護士に頼むべきケース

大切な方を亡くされた悲しみの中、「相続手続きは何から始めればいいのだろう」「期限に間に合わなかったらどうなるのか」という不安を抱えていらっしゃる方は少なくありません。相続手続きは専門用語が多く、期限も複数あるため、初めて経験される方にとっては大きな負担となります。しかし、全体の流れを把握し、一つずつ進めていけば、決して乗り越えられないものではありません。

この記事では、相続手続きの流れを時系列で解説し、必要書類や期限、弁護士に依頼すべきケースまで網羅的にお伝えします。

相続手続きの流れの全体像

相続手続きを進めるにあたって、まず「どのような工程があり、誰が関わり、どれくらいの時間がかかるのか」という全体像を把握することが重要です。地図を持たずに知らない土地を歩くのが不安なように、手続きの見通しが立たないままでは心理的な負担も大きくなります。

相続手続きのステップ一覧

相続手続きは、大きく分けて以下のステップで進んでいきます。それぞれの手続きには前後関係があり、順番を間違えると二度手間になることもあるため、流れを理解しておくことが大切です。

相続手続きの基本ステップ

  1. 死亡届の提出(7日以内)
  2. 遺言書の有無の確認
  3. 相続人の確定(戸籍収集)
  4. 相続財産の調査
  5. 相続放棄・限定承認の判断(3ヶ月以内)
  6. 遺産分割協議
  7. 各種名義変更・相続登記
  8. 相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

これらのステップは、故人が亡くなった日を起点として進めていきます。特に期限のある手続きについては、後回しにすると取り返しのつかない事態になることもあるため、優先順位を意識して取り組むことが求められます。

相続手続きの関係者

相続手続きには、さまざまな立場の人や機関が関わります。相続人だけで完結するものではなく、専門家や公的機関との連携が必要になる場面も多くあります。

主な関係者としては、まず法定相続人が挙げられます。配偶者は常に相続人となり、それ以外は子ども、親、兄弟姉妹の順で相続権が発生します。また、遺言書がある場合は遺言執行者が手続きを主導することもあります。専門家としては、不動産の名義変更を担当する司法書士、相続税の申告を行う税理士、争いがある場合に対応する弁護士がそれぞれの役割を担います。さらに、市区町村役場、法務局、金融機関、年金事務所といった公的機関や民間機関への届出・申請も必要となります。

相続手続きの所要期間の目安

相続手続き全体にかかる期間は、遺産の内容や相続人の人数、争いの有無によって大きく異なります。一般的な目安として、スムーズに進んだ場合でも3~6ヶ月程度、複雑なケースでは1年以上かかることもあります。

特に時間を要するのが戸籍謄本の収集です。故人の出生から死亡までのすべての戸籍を集める必要があり、転籍を繰り返していた場合は複数の市区町村に請求しなければなりません。1つの役所からの取り寄せに1~2週間かかることもあるため、早めの着手が肝心です。次のセクションでは、それぞれの手続きの具体的な進め方を詳しく見ていきましょう。

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相続手続きの具体的な手順

全体像を把握したところで、ここからは各ステップで実際に何をすべきか、具体的な手順を解説していきます。「何を」「いつまでに」「どこで」行うのかを明確にすることで、手続きの漏れや遅れを防ぐことができます。

死亡届の提出

相続手続きの出発点となるのが死亡届の提出です。届出は、故人が亡くなったことを知った日から7日以内に行わなければなりません。届出先は、故人の死亡地、本籍地、または届出人の所在地の市区町村役場です。

死亡届には医師が作成する死亡診断書(または死体検案書)を添付する必要があります。病院で亡くなった場合は、その場で死亡診断書を受け取れることがほとんどです。死亡届を提出すると、火葬許可証が発行されます。この許可証がなければ火葬を行うことができないため、葬儀の日程にも関わる重要な手続きです。なお、死亡届の届出人になれるのは、配偶者・同居の親族・同居の使用人、家主・その同居の親族などに限られています。

遺言書の確認

死亡届の提出後、できるだけ早い段階で遺言書の有無を確認します。遺言書があるかないかで、その後の手続きの進め方が大きく変わるためです。遺言書がある場合は、原則として遺言の内容に従って遺産を分けることになります。

遺言書には主に3つの種類があります。自筆証書遺言は故人が自分で書いたもので、自宅の金庫やタンスなどに保管されていることが多いです。公正証書遺言は公証役場で作成されたもので、公証役場に問い合わせれば有無を確認できます。法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、法務局で確認が可能です。自筆証書遺言や秘密証書遺言が見つかった場合は、勝手に開封せず、家庭裁判所で「検認」という手続きを受ける必要があります。法務局保管制度を利用した自筆証書遺言は、検認不要です。

相続人の確定

相続手続きを進めるうえで欠かせないのが、法定相続人を正確に特定する作業です。「家族だから分かっている」と思っていても、故人に認知した子どもがいたり、過去の婚姻で子どもがいたりするケースもあります。そのため、戸籍謄本を収集して法的に相続人を確定させることが必要です。

具体的には、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本、改製原戸籍を含む)をすべて取得します。これにより、故人の婚姻歴や子どもの有無を確認できます。相続人が確定したら、その関係を示す「法定相続情報一覧図」を法務局で作成してもらうと、その後の手続きで戸籍の束を何度も提出する手間が省けて便利です。

遺産調査

相続人が確定したら、次は故人がどのような財産を持っていたかを調査します。相続財産には、預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、借金やローンといったマイナスの財産も含まれます。マイナスの財産がプラスを上回る場合は、相続放棄を検討することになるため、この調査は非常に重要です。

主な相続財産の種類

財産の種類具体例調査方法
預貯金銀行口座、郵便貯金通帳、金融機関への照会
不動産土地、建物固定資産税通知書、登記簿謄本
有価証券株式、投資信託証券会社への照会
保険生命保険、損害保険保険証券、保険会社への照会
負債借金、ローン、保証債務信用情報機関への照会

遺産調査は、故人の自宅にある書類や郵便物を手がかりに進めることが多いです。どの金融機関と取引があったか分からない場合は、各金融機関に個別に照会をかけることになります。

遺産分割協議

遺言書がない場合、または遺言書に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。これを遺産分割協議といいます。協議には相続人全員の参加が必要であり、一人でも欠けた状態で行った協議は無効となります。

話し合いがまとまったら、合意内容を「遺産分割協議書」という書面にまとめます。この協議書には相続人全員が署名し、実印を押印します。遺産分割協議書は、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しなど、その後のあらゆる手続きで必要となる重要な書類です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判に進むこともあります。書類の準備について、次のセクションで詳しく確認していきましょう。

相続手続きで必要な書類と準備

相続手続きでは、手続きの種類ごとに提出する書類が異なります。必要書類が揃っていないと窓口で受け付けてもらえなかったり、何度も足を運ぶことになったりするため、事前の準備が重要です。ここでは、手続き別に必要な書類を整理してお伝えします。

戸籍関係書類の準備

相続手続きの基本となるのが戸籍関係の書類です。ほぼすべての手続きで提出を求められるため、最初にまとめて取得しておくと効率的です。

戸籍関係の必要書類

  • 故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍含む)
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本
  • 故人の住民票の除票(本籍地記載のもの)
  • 相続人全員の住民票
  • 相続人全員の印鑑証明書

戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得します。故人が生涯で転籍を繰り返していた場合、複数の役所から取り寄せる必要があります。郵送での請求も可能ですが、届くまでに時間がかかるため、余裕を持って手配しましょう。印鑑証明書は発行から3ヶ月以内のものを求められることが多いため、取得のタイミングにも注意が必要です。

不動産登記に必要な書類

故人名義の土地や建物がある場合、相続登記(名義変更)が必要です。2024年4月からは相続登記が義務化され、正当な理由なく3年以内に登記を行わないと10万円以下の過料の対象となります。

相続登記に必要な書類としては、前述の戸籍関係書類一式に加えて、遺産分割協議書(相続人全員の署名・実印押印)、故人の登記簿上の住所と死亡時の住所のつながりを証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票)、相続する不動産の固定資産評価証明書、相続関係説明図などがあります。法務局に申請する際は、登録免許税(固定資産評価額の0.4%)も必要となります。司法書士に依頼する場合は、報酬として5~10万円程度が目安です。

金融機関で必要な書類

故人の預貯金を相続人が引き出すためには、金融機関所定の手続きを行う必要があります。金融機関によって必要書類や手続きの流れが若干異なるため、事前に電話で確認しておくとスムーズです。

一般的に必要となるのは、戸籍謄本一式(または法定相続情報一覧図)、遺産分割協議書、相続人全員の印鑑証明書、預金を相続する人の実印、届出印、通帳、キャッシュカードなどです。金融機関によっては独自の「相続届」や「依頼書」への記入を求められます。口座が凍結されていると、公共料金の引き落としなどができなくなるため、必要に応じて早めの手続きを検討しましょう。

保険の手続きに必要な書類

故人が生命保険に加入していた場合、死亡保険金の請求手続きを行います。生命保険金は受取人固有の財産とされ、原則として遺産分割の対象にはなりません。受取人に指定されている方が単独で請求できます。

保険金請求に必要な書類は、保険会社所定の請求書、保険証券、死亡診断書(コピー可の場合あり)、故人の戸籍謄本、受取人の戸籍謄本、受取人の本人確認書類などです。保険金の請求には時効があり、一般的に3年とされています。保険証券が見つからない場合でも、保険会社に問い合わせれば契約の有無を確認できます。

年金の手続きに必要な書類

故人が年金を受給していた場合、受給停止の届出と未支給年金の請求を行います。届出が遅れて年金が振り込まれ続けると、後から返還を求められることになるため注意が必要です。

年金事務所への届出には、年金受給権者死亡届、故人の年金証書、死亡を証明する書類(戸籍謄本または死亡診断書のコピー)が必要です。未支給年金は、故人と生計を同じくしていた遺族が請求できます。請求には、請求者の戸籍謄本、住民票、振込先口座の通帳コピーなども必要となります。これらの書類準備と並行して、手続きの期限についても把握しておくことが大切です。

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相続手続きの流れと開始時期・期限

相続手続きには複数の期限が設けられており、これを過ぎると権利を失ったり、不利益を被ったりする可能性があります。「忙しいから後で」と先延ばしにしていると、取り返しのつかない事態になることもあるため、期限を正確に把握しておきましょう。

手続きを始める時期の目安

葬儀が終わり、少し落ち着いた頃から相続手続きを始めるのが一般的です。ただし、「落ち着いてから」と言っても、のんびりしていられる時間は限られています。死亡届の提出(7日以内)を皮切りに、3ヶ月以内に相続放棄の判断、10ヶ月以内に相続税の申告と、期限は次々とやってきます。

理想的なスケジュールとしては、葬儀後1週間以内に遺言書の有無を確認し、1ヶ月以内に戸籍収集と相続人の確定に着手します。2ヶ月目には遺産調査を進め、相続放棄が必要かどうかを判断します。3〜6ヶ月で遺産分割協議を行い、協議書を作成します。その後、各種名義変更を進めながら、10ヶ月以内に相続税の申告を完了させるという流れが目安となります。

相続税申告の期限

相続税の申告と納付は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期限は厳守であり、遅れると無申告加算税や延滞税といったペナルティが課されます。

相続税がかかるのは、遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合です。例えば、相続人が配偶者と子ども2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。遺産がこれを超えなければ、申告自体が不要です。ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を適用する場合は、たとえ税額がゼロでも申告が必要となります。税理士に依頼する場合の報酬は、遺産総額の0.5~1%程度が相場です。

相続放棄の期限

故人に多額の借金があった場合や、相続に関わりたくない場合は、相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすると、最初から相続人でなかったことになり、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がないことになります。

相続放棄の申述は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して行う必要があります。この期間を「熟慮期間」といいます。3ヶ月以内に判断がつかない場合は、家庭裁判所に期間の延長を申し立てることもできますが、認められるとは限りません。相続放棄は一度受理されると撤回できないため、慎重な判断が求められます。限定承認という、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法もありますが、手続きが複雑なため実務ではあまり利用されていません。

期限を過ぎた場合のリスク

各種期限を過ぎてしまった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。死亡届の届出が遅れると、5万円以下の過料の対象となります。相続放棄の期限を過ぎると、原則として放棄ができなくなり、借金も含めてすべての財産を相続することになります。

相続税の申告期限を過ぎると、無申告加算税(原則15~20%)と延滞税が課されます。さらに、期限内申告が要件となっている配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できなくなり、本来より高い税額を支払うことになる可能性があります。相続登記の義務化により、正当な理由なく3年以内に登記しなければ10万円以下の過料の対象にもなります。期限管理は相続手続きにおいて非常に重要であり、不安がある場合は専門家への相談を検討すべきです。

相続手続きで弁護士に頼むべきケース

相続手続きは、争いがなく遺産の内容もシンプルであれば、相続人自身で進めることも可能です。しかし、一定のケースでは専門家、特に弁護士の力を借りることで、問題の早期解決やトラブルの回避が期待できます。どのような場合に弁護士への相談を検討すべきか、具体的に見ていきましょう。

相続争いがある場合

相続人同士で遺産の分け方について意見が対立している場合、弁護士に依頼することで、法的な根拠に基づいた主張ができるようになります。感情的なやり取りを避け、第三者である弁護士を通じて交渉することで、冷静な話し合いが可能になることも多いです。

特に、特定の相続人が故人の財産を使い込んでいた疑いがある場合や、生前贈与を受けていた相続人との公平性を調整する必要がある場合(特別受益の問題)、故人の介護を長年行ってきた相続人が貢献分を主張したい場合(寄与分の問題)などは、法律の専門知識が不可欠です。弁護士費用は、着手金として20~30万円程度、成功報酬として取得した遺産の10%程度が一般的な目安ですが、事務所によって異なります。

遺言の有効性が疑われる場合

遺言書が見つかったものの、その内容や作成経緯に疑問がある場合も、弁護士に相談すべきケースです。遺言書が有効と認められるためには、法律で定められた方式を満たしている必要があり、形式に不備があれば無効となる可能性があります。

例えば、自筆証書遺言で日付が書かれていない、他人が代筆している、故人が認知症で判断能力がない状態で作成されたといったケースでは、遺言の有効性が争われることがあります。遺言無効確認の訴訟は専門性が高く、証拠の収集や法的な主張の組み立てに弁護士のサポートが必要です。

遺産分割で交渉が困難な場合

相続人の中に連絡が取れない人がいる、相続人が多数いて意見がまとまらない、相続人の中に未成年者や認知症の方がいるといった場合も、弁護士に依頼することで手続きがスムーズに進むことがあります。

連絡が取れない相続人がいる場合は、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる必要があります。未成年者が相続人の場合は、親権者との利益相反の問題が生じるため、特別代理人の選任が必要になることがあります。認知症の相続人がいる場合は、成年後見人の選任が必要となるケースもあります。これらの手続きは複雑であり、弁護士のサポートを受けることで適切に進めることができます。

詐欺や不正が疑われる場合

相続に関連して、詐欺や不正行為が疑われるケースでは、早急に弁護士に相談することをおすすめします。具体的には、特定の相続人が故人の預金を無断で引き出していた、故人が生前に騙されて不利な契約をさせられていた、遺言書が偽造された疑いがあるといったケースです。

これらの問題を解決するためには、証拠の保全、金融機関への取引履歴の照会、場合によっては刑事告訴や民事訴訟といった法的手続きが必要になります。時間が経つと証拠が散逸してしまう恐れもあるため、不正の疑いがある場合は、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

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まとめ

この記事では、相続手続きの流れを全体像から具体的な手順まで解説し、必要書類、期限、弁護士に依頼すべきケースについてお伝えしました。相続手続きは、死亡届の提出から始まり、遺言書の確認、相続人の確定、遺産調査、遺産分割協議、名義変更、相続税申告へと続きます。特に、相続放棄は3ヶ月以内、相続税申告は10ヶ月以内という期限があり、これを過ぎると不利益を被る可能性があります。

大切な方を亡くされた悲しみの中で、複雑な手続きに向き合うのは本当に大変なことです。しかし、一つずつ着実に進めていけば、必ず乗り越えられます。分からないことがあれば、一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切です。この記事が、少しでもあなたの不安を和らげ、前に進む助けとなれば幸いです。

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