死亡届の出し方|提出先はどこ?書き方・必要書類と火葬許可証発行の流れ
- 葬儀後の手続き
2026年4月7日

大切な方が亡くなった直後、悲しみの中でも「死亡届」という手続きを進めなければなりません。「どこに届け出ればいいの?」「書き方を間違えたらどうしよう」という不安を抱える方は少なくありません。実は死亡届の手続きは、正しい順序と必要書類さえ押さえれば、思っているほど難しいものではありません。多くの場合、葬儀社のサポートを受けながら進められるため、一人で抱え込む必要はないのです。
この記事では、死亡届の出し方から提出先、書き方のポイント、必要書類、そして火葬許可証発行までの一連の流れを分かりやすく解説します。
死亡届の出し方
死亡届は、大切な方が亡くなったことを法的に届け出る重要な手続きです。この届出を行わなければ火葬の許可が下りず、葬儀を進めることができません。ここでは、医師から死亡診断書を受け取ってから届出が完了するまでの具体的な手順を順番に説明します。
医師からの死亡診断書の受領
死亡届を提出するためには、まず「死亡診断書」または「死体検案書」を入手する必要があります。病院で亡くなった場合や、かかりつけ医がいて持病で亡くなった場合は、担当医師が「死亡診断書」を作成します。一方、事故や突然死など、医師の診察を受けていない状況で亡くなった場合は、警察の検視を経て医師が「死体検案書」を発行します。
死亡診断書は、A3サイズの用紙の右半分に医師が記入する形式になっています。左半分が死亡届の記入欄となっており、この一枚の書類で届出が完了する仕組みです。病院では通常、亡くなった当日または翌日に発行されますが、検案が必要な場合は数日かかることもあります。死亡診断書は原本を提出するため、提出前に必ず複数枚コピーを取っておくことが大切です。保険の請求や銀行口座の手続きなど、今後さまざまな場面で必要になります。
届出書の記入手順
死亡診断書を受け取ったら、左半分の「死亡届」欄に必要事項を記入します。記入は黒のボールペンまたは万年筆を使用し、鉛筆や消えるボールペンは使用できません。記入する項目は、亡くなった方の氏名、生年月日、死亡日時、死亡場所、住所、本籍地、届出人の情報などです。
記入の際に最も注意すべき点は、死亡診断書に記載された内容との整合性です。死亡日時や死亡場所は、医師が記入した右半分の内容と完全に一致させる必要があります。もし記入を間違えてしまった場合は、二重線で消して訂正印を押すか、新しい用紙に書き直します。不安な場合は、空欄のまま役所に持参し、窓口で職員に確認しながら記入することも可能です。
窓口での届出手続き
届出書の記入が完了したら、市区町村役場の窓口に提出します。届出先については後述しますが、亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場で届け出ることができます。窓口では、届出書の記載内容に不備がないかを職員が確認します。
届出の際には、届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)を持参してください。また、届出と同時に「火葬許可申請」も行うことが一般的ですので、火葬を予定している火葬場の名称や所在地も確認しておくとスムーズです。窓口での所要時間は、混雑状況にもよりますが、通常15~30分程度です。
届出受理後の控え受領
届出が受理されると、「届出受理証明書」や「火葬許可証」などの書類を受け取ります。届出受理証明書は、死亡届が正式に受理されたことを証明する書類で、後日の手続きで必要になる場合があります。ただし、届出受理証明書は自動的に発行されるものではなく、必要な場合は窓口で申請する必要があります。
火葬許可証は、火葬を行うために必要不可欠な書類です。この許可証がなければ火葬場で火葬を受け付けてもらえません。火葬許可証は大切に保管し、火葬当日に火葬場へ持参します。火葬後には、火葬場で「埋葬許可証」として返却され、この書類は納骨時に必要となります。
死亡届の手続きが完了したら、次に重要となるのが届出先の選択です。状況に応じて最適な届出先を選ぶことで、手続きをより円滑に進めることができます。
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死亡届の提出先
死亡届は「どこに届け出てもよい」というわけではありませんが、法律で定められた複数の選択肢があります。ご家族の状況や亡くなった場所によって最適な届出先が異なりますので、それぞれの特徴を理解しておくことが大切です。
市区町村役場の届出窓口
死亡届を受け付ける窓口は、市区町村役場の戸籍係(戸籍課、市民課など自治体によって名称が異なります)です。届出ができる市区町村は、戸籍法により次の3つに限定されています。
死亡届を届出できる市区町村
- 亡くなった方の本籍地の市区町村
- 届出人の所在地(住所地)の市区町村
- 死亡した場所の市区町村
実務上は、「死亡した場所の市区町村」で届け出るケースが最も多くなっています。病院で亡くなった場合はその病院がある市区町村、自宅で亡くなった場合は自宅のある市区町村となります。これは、届出と同時に火葬許可証の申請も行うため、地元の火葬場を利用しやすいという理由もあります。
夜間休日の届出窓口
人が亡くなるのは曜日や時間を選びません。そのため、死亡届は土日祝日や夜間でも届け出ることができます。市区町村役場には「宿直窓口」や「時間外受付窓口」が設けられており、原則として24時間365日対応しています。
ただし、夜間や休日の届出には注意点があります。宿直担当者は届出書類を「預かる」という形になり、正式な受理と火葬許可証の発行は翌営業日以降になることが一般的です。そのため、火葬の日程が迫っている場合は、翌営業日の朝一番で戸籍係に連絡を取り、手続きを急いでもらうよう依頼することをおすすめします。葬儀社に相談すれば、こうした段取りも含めてサポートしてもらえます。
葬儀社による代行提出の可否
多くのご遺族にとって朗報なのは、死亡届の提出を葬儀社に代行してもらえるということです。法律上、死亡届の届出人になれるのは親族や同居人などに限られていますが、届出書への記入と署名を届出人本人が行えば、役所への提出自体は代理人でも可能です。
実際、多くの葬儀社では死亡届の提出代行をサービスの一環として行っています。ご遺族は届出書に必要事項を記入・署名し、葬儀社の担当者が役所に届け出てくれるため、悲しみの中で役所に足を運ぶ負担を軽減できます。代行を依頼する場合は、届出人の本人確認書類のコピーや、場合によっては委任状が必要になることがあります。葬儀社に確認しておきましょう。
郵送提出の条件
死亡届は原則として窓口での提出が必要であり、郵送での届出は認められていません。これは、届出書類の原本確認や本人確認、火葬許可証の即時発行といった手続きを確実に行うためです。
ただし、離島や遠隔地に住んでいる場合など、特別な事情がある場合は、事前に届出先の市区町村役場に相談することをおすすめします。自治体によっては、やむを得ない事情がある場合に限り、郵送や代理人による届出について柔軟に対応してくれることもあります。いずれにしても、まずは電話で相談してみることが重要です。
オンライン提出の対応状況
行政手続きのデジタル化が進む中、死亡届のオンライン提出についても関心が高まっています。しかし、2026年現在、死亡届のオンライン提出に対応している自治体はごく一部に限られています。多くの自治体では、死亡診断書の原本確認の必要性や、火葬許可証という紙の書類を発行する必要があることから、従来どおり窓口での届出が基本となっています。
将来的にはオンライン化が進む可能性がありますが、現時点では窓口提出または葬儀社による代行提出を前提に準備を進めることが現実的です。届出方法に迷った場合は、葬儀社に相談すれば最適な方法をアドバイスしてもらえます。
届出先が決まったら、次は死亡届の正しい書き方を確認しましょう。記入ミスがあると手続きに時間がかかってしまうため、ポイントを押さえておくことが大切です。
死亡届の書き方
死亡届は公的な届出書類であるため、記入方法にはルールがあります。といっても、難しい専門知識は必要ありません。ここでは、各項目の正しい書き方と、間違いやすいポイントを具体的に解説します。
被死亡者の氏名の書き方
亡くなった方の氏名は、戸籍に登録されている正式な表記で記入します。普段は略字や通称を使っていても、届出書には戸籍どおりの漢字を使用してください。例えば、「斎藤」と「斉藤」、「渡辺」と「渡邊」など、似た漢字でも戸籍と異なると受理されない場合があります。
氏名の読み仮名も記入欄がある場合は、こちらも戸籍の記載に合わせます。外国籍の方の場合は、在留カードやパスポートに記載されている氏名を記入します。漢字表記がない場合はカタカナで記入することになります。不明な点があれば、窓口で確認しながら記入することをおすすめします。
死亡の日付の書き方
死亡届に記入する日付は、すべて和暦(令和、平成、昭和など)で記入するのが原則です。西暦(2026年など)ではなく、「令和8年」のように和暦で記載してください。記入する日付には、死亡日時と届出日の2種類があります。
死亡日時は、死亡診断書に医師が記載した内容を正確に転記します。「令和〇年〇月〇日 午前(午後)〇時〇分」という形式で、年月日だけでなく時刻まで記入します。届出日は、実際に届出書を提出する日を記入します。死亡届の提出期限は死亡の事実を知った日から7日以内と定められていますので、期限に遅れないよう注意が必要です。正当な理由なく届出が遅れた場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
届出人欄の記載方法
届出人欄には、届出を行う人の住所、本籍地、氏名、生年月日、亡くなった方との続柄を記入します。届出人になれるのは法律で定められた範囲の人に限られています。
届出人になれる人の範囲
- 親族(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人等
- 後見人、保佐人、補助人、任意後見人
一般的には、配偶者やお子さんなどの親族が届出人となるケースがほとんどです。続柄は、亡くなった方から見た関係を記入します。例えば、亡くなった方の子が届出人の場合は「子」、配偶者の場合は「夫」または「妻」と記入します。
押印の扱い
以前は死亡届に届出人の押印が必要でしたが、2021年の法改正により、死亡届への押印は任意となりました。つまり、印鑑がなくても届出は受理されます。これは、急な不幸で印鑑を用意できない場合でも手続きを進められるようにするための改正です。
ただし、届出書の訂正が必要になった場合、押印していれば訂正印として使用できるため、印鑑を持参しておくと便利です。認印で構いませんので、可能であれば持っていくことをおすすめします。シャチハタなどのようなインク浸透印が使用できるかどうかは自治体によって異なりますので、朱肉を使う認印を用意しておくと安心です。
署名の扱い
届出人欄の氏名は、必ず届出人本人が自署(直接手書きで署名)してください。代筆は認められていません。これは、届出の意思が本人にあることを確認するためです。署名の際は、楷書で丁寧に読みやすく書くことを心がけてください。
高齢や病気などの理由で自署が困難な場合は、事前に市区町村役場に相談することで、何らかの対応をしてもらえる場合があります。また、葬儀社による届出代行を利用する場合でも、届出書への署名は届出人本人が行い、署名済みの届出書を葬儀社に預けるという流れになります。
死亡届の書き方を理解したところで、次は届出に必要な書類について確認しましょう。書類が揃っていないと二度手間になってしまいますので、事前にチェックしておくことが大切です。
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死亡届に必要な書類
死亡届を提出する際には、届出書以外にもいくつかの書類が必要です。状況によって必要書類が異なる場合もありますので、漏れがないようしっかり確認しておきましょう。
死亡診断書の提出要件
死亡届の提出に絶対に必要なのが「死亡診断書」または「死体検案書」です。この書類は医師のみが作成できるもので、死亡の事実を医学的に証明する役割を持っています。死亡診断書と死亡届は一体となった用紙になっており、A3サイズの右半分が死亡診断書、左半分が死亡届という構成です。
提出するのは原本であり、コピーは認められません。そのため、提出前に必ずコピーを取っておくことが重要です。生命保険の請求、年金の手続き、預貯金の相続手続きなど、死亡診断書のコピーが必要になる場面は多くあります。一般的には5〜10枚程度コピーしておくと安心です。
届出人の本人確認書類
窓口で届出を行う際には、届出人の本人確認書類の提示を求められます。これは、届出が本人によって行われていることを確認するためです。
本人確認に使用できる書類の例
| 書類の種類 | 必要枚数 |
|---|---|
| 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの公的証明書 | 1点 |
| 健康保険証、年金手帳、介護保険証など顔写真のない公的証明書 | 2点 |
顔写真付きの本人確認書類であれば1点で足りますが、顔写真がない書類の場合は2点必要になります。本人確認書類を忘れると手続きが進められない場合もありますので、必ず持参してください。
代理提出の委任状
葬儀社などに届出の提出を代行してもらう場合、委任状が必要になることがあります。委任状の要否や書式は自治体によって異なりますので、事前に届出先の市区町村役場または葬儀社に確認しておくことをおすすめします。
委任状には、委任者(届出人本人)の氏名・住所・連絡先、受任者(代理で届出を行う人)の氏名・住所、委任する内容(「死亡届の提出および火葬許可申請に関する一切の権限を委任する」など)を記載します。委任者の署名は必ず自署とし、認印を押印しておくとより確実です。
外国人のための在留関係書類
亡くなった方が外国籍の場合は、追加の書類が必要になることがあります。具体的には、在留カードまたは特別永住者証明書、パスポートなどです。これらの書類により、本籍地に代わる身分関係の証明を行います。
外国籍の方が日本で亡くなった場合でも、死亡届は日本の市区町村役場に届け出ます。届出の方法や必要書類は基本的に日本人と同様ですが、国籍や在留資格によって追加書類が必要な場合がありますので、窓口で確認することをおすすめします。また、本国への届出が別途必要になる場合もありますので、在日大使館・領事館にも問い合わせてみてください。
マイナンバーの提出の可否
死亡届の提出時に、亡くなった方のマイナンバー(個人番号)の届出は必要ありません。ただし、死亡届が受理されると、住民基本台帳の情報が更新され、マイナンバーカードは自動的に失効します。
亡くなった方のマイナンバーカードは、後日市区町村役場に返納する必要があります。返納の手続きは死亡届提出時に同時に行うこともできますし、後日改めて行うことも可能です。マイナンバーカードを持っているかどうか分からない場合は、そのまま窓口で相談すれば対応してもらえます。
必要書類が揃ったら、いよいよ届出と火葬許可証の発行という流れに進みます。この二つの手続きは密接に関連していますので、全体の流れを把握しておきましょう。
死亡届と火葬許可証の発行の流れ
死亡届の提出と火葬許可証の発行は、葬儀を執り行うための重要なステップです。この二つの手続きがスムーズに進まなければ、火葬の日程にも影響が出てしまいます。ここでは、手続きの全体像と具体的な流れを解説します。
火葬許可証に関する届出の位置づけ
火葬許可証とは、ご遺体を火葬するために必要な許可書のことです。日本では法律により、死亡後24時間以上経過しなければ火葬を行うことができません。そして火葬を行うためには、市区町村長の許可を得る必要があります。この許可を証明するのが火葬許可証です。
火葬許可証は、死亡届の提出と同時に「火葬許可申請書」を提出することで発行されます。つまり、死亡届と火葬許可申請はセットで行うのが一般的です。窓口で死亡届を提出する際に、「火葬許可証もお願いします」と伝えれば、一連の流れで手続きを進めてもらえます。
火葬許可証の申請窓口
火葬許可証の申請窓口は、死亡届を提出する窓口と同じです。市区町村役場の戸籍係(または市民課など)で、死亡届の受理と同時に火葬許可申請を行います。申請は、死亡届の届出人またはその代理人が行うことができます。
申請の際には、火葬を行う火葬場の名称と所在地を伝える必要があります。葬儀社に葬儀を依頼している場合は、葬儀社が火葬場の手配も行っていますので、どの火葬場を使用するか事前に確認しておきましょう。火葬場は、亡くなった方の住所地や届出を行う市区町村内にあることが多いですが、地域によっては近隣の市区町村の火葬場を利用することもあります。
火葬許可証の必要書類
火葬許可証の申請に必要な書類は以下のとおりです。
火葬許可申請の必要書類
- 火葬許可申請書(窓口で入手、または自治体ホームページからダウンロード可能な場合もあり)
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書と一体になったもの)
- 届出人の本人確認書類
- 認印(任意だが、訂正時に便利)
火葬許可申請書には、申請者の氏名・住所、亡くなった方の氏名、死亡日時、火葬場の名称などを記入します。申請書の様式は自治体ごとに異なりますが、窓口で用紙をもらえますし、記入方法も職員が案内してくれます。葬儀社による代行の場合は、葬儀社が申請書を用意してくれることが一般的です。
許可証受領後の火葬手続き
火葬許可申請が受理されると、その場で火葬許可証が発行されます。発行された火葬許可証は大切に保管し、火葬当日に必ず火葬場へ持参してください。火葬許可証がなければ、火葬場で火葬を受け付けてもらえません。
火葬が終わると、火葬場で火葬許可証に「火葬執行済」の証明印が押されます。この証明印が押された火葬許可証は「埋葬許可証」として機能し、お墓への納骨時に必要となります。埋葬許可証は、納骨まで数年かかることもありますので、紛失しないよう骨壺と一緒に保管しておくのが一般的です。万が一紛失した場合は、届出をした市区町村役場で再発行の手続きができます。
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まとめ
この記事では、死亡届の出し方について、医師からの死亡診断書の受領から、届出書の記入方法、提出先の選び方、必要書類、そして火葬許可証発行までの一連の流れを解説しました。死亡届は亡くなった方の本籍地、届出人の所在地、死亡した場所のいずれかの市区町村役場に、死亡の事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。記入の際は和暦を使用し、死亡診断書の内容と整合性を取ることが大切です。
大切な方を亡くされた悲しみの中で、慣れない手続きを進めることは大きな負担となります。しかし、多くの場合は葬儀社のサポートを受けながら進められますので、一人で抱え込む必要はありません。分からないことがあれば、遠慮なく葬儀社や役所の窓口に相談してください。手続きの不安を解消し、大切な方とのお別れの時間を心穏やかに過ごされることを願っています。
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