死亡届を出す前にやるべきこと|提出期限・必要書類・手続きの流れ

  • 葬儀・葬式の基礎知識

2026年1月30日

死亡届を出す前にやるべきこと|提出期限・必要書類・手続きの流れ

大切な家族が亡くなった際には、悲しみの中でもさまざまな手続きが必要になります。死亡届は最初に行う重要な手続きですが、提出前に必要な書類や情報を揃えておかないと、役所で何度も足を運ぶことになりかねません。

本記事では、死亡届を出す前に確認すべき基本事項から準備書類、関連手続き、起こりやすいトラブルへの対処法まで、実践的な情報をわかりやすく解説します。

死亡届を出す前に確認する基本事項

死亡届の提出は法律で定められた重要な手続きです。提出前に基本的な事項を理解しておくことで、慌てることなく適切に対応できます。

死亡診断書と死体検案書の違い

死亡届には必ず死亡診断書または死体検案書の添付が必要です。これらの書類は死亡の事実を医学的に証明するもので、どちらもA3サイズの用紙の左半分を占めています。

死亡診断書は、医療機関で治療を受けていた方が病気で亡くなった場合に、担当医師が作成します。一方、死体検案書は、事故や突然死など予期しない死亡の場合や、医師の診察を受けていなかった状態で亡くなった場合に、医師(特に監察医や警察医)が検案後に作成します。

どちらの書類も死亡届の提出には同等の効力を持ちますが、作成費用は死体検案書の方が高額になる傾向があります。病院での死亡診断書は数千円程度ですが、死体検案書は3万~10万円程度かかることもあります。

提出期限の数え方と期限に間に合わない場合

死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出する必要があります。国外で死亡した場合は、その事実を知った日から3か月以内です。この期限は民法の規定に基づいており、死亡日は算入せずに数えます。

たとえば、1月1日午前中に死亡した場合、1月2日が起算日となり1月8日が提出期限です。ただし、期限日が土日祝日の場合は、その翌日が期限となります。

正当な理由なく期限を過ぎると、戸籍法により5万円以下の過料が科される可能性があります。ただし実際には、災害や遠方にいたなどのやむを得ない事情があれば、役所に事情を説明することで柔軟に対応してもらえることが多いです。

届出できる人と代理届出の条件

死亡届を提出できる届出人には優先順位があります。同居の親族、その他の親族、同居者、家主、地主、家屋管理人、土地管理人の順となっており、後見人、保佐人、補助人、任意後見人も届出人になれます。

届出人として署名押印するのは上記の資格を持つ方ですが、実際に役所へ書類を持参する使者は誰でも構いません。葬儀社の担当者が代理で提出するケースも一般的です。ただし、届出人本人の署名と押印は必須であり、代理人が勝手に署名することはできません。

後見人などが届出人になる場合は、その資格を証明する登記事項証明書の提出が求められます。届出人の資格を証明できる書類を事前に用意しておくことで、窓口での手続きがスムーズに進みます。

届出先窓口と受付時間の確認方法

死亡届は、故人の死亡地、故人の本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場に提出できます。最も一般的なのは故人の住所地での提出です。

多くの市区町村役場では、戸籍を扱う市民課や戸籍課が窓口となります。宿直窓口が設けられている場合は、夜間や休日でも受け付けることができ、後日担当部署で内容を確認する仕組みになっています。

ただし、火葬許可証の即日交付を希望する場合は、通常の開庁時間内に提出する必要があります。また自治体によって窓口の場所や受付方法が異なるため、事前に電話で確認しておくと安心です。

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死亡届を出す前に準備する書類とコピー

死亡届の提出をスムーズに進めるには、事前に必要な書類を漏れなく準備しておくことが重要です。役所で何度も足を運ぶことがないよう、確実に揃えましょう。

必須の提出書類一覧

死亡届の提出に必ず必要な書類は、死亡診断書または死体検案書と一体になった死亡届です。この用紙はA3サイズで、右半分が医師による死亡診断書、左半分が届出人が記入する死亡届という構成になっています。

届出人の印鑑も必要です。認印で構いませんが、シャチハタなどのゴム印は使用できません。朱肉を使って押印するタイプの印鑑を用意してください。届出人の自筆署名があれば押印しなくても受理してもらえますが、訂正印として使用できるため持っておくと良いでしょう。

火葬許可証の交付申請を同時に行う場合には、届出人の本人確認書類も必要になります。運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、住民基本台帳カード、在留カード、健康保険証などが該当します。本人確認書類は原本を持参し、窓口で提示する必要があります。

身分証明書と続柄を証明する書類

届出人の本人確認書類については、顔写真付きの公的証明書が1点、または顔写真なしの証明書が2点必要です。運転免許証やマイナンバーカードなら1点で足りますが、健康保険証の場合は年金手帳や介護保険証などもう1点を組み合わせます。

届出人と故人の続柄については、死亡届の記入欄に明記するだけで、通常は証明書類の提出は不要です。配偶者、子、親、兄弟姉妹など、具体的な関係性を正確に記入してください。

ただし、後見人などの法定代理人が届出人となる場合は、登記事項証明書によってその資格を証明する必要があります。これは法務局で取得できる書類で、後見登記がされていることを公的に証明するものです。

戸籍や住民票の取得と用意するタイミング

死亡届の提出時点では、戸籍謄本や住民票の提出は基本的に不要です。これらの書類は、死亡届が受理された後の各種手続きで必要になります。

死亡届が受理されると、戸籍に死亡の事実が記載され、住民票は除票となります。その後、相続手続きや年金停止手続き、保険金請求などで戸籍謄本や除籍謄本、住民票の除票が必要になります。

戸籍謄本の取得には、郵送の場合、1~2週間程度かかることがあるため、死亡届提出後すぐに請求手続きを始めることをおすすめします。複数の手続きで必要になるため、戸籍謄本は複数まとめて取得しておくと効率的です。

コピー枚数の目安と原本の取り扱い

死亡診断書は原本を死亡届と一緒に提出するため、手元に残りません。しかし、生命保険の請求や相続手続き、年金の停止手続きなど、さまざまな場面で死亡診断書が必要になります。

死亡診断書を受け取ったら、まず5~10枚程度のコピーを取っておきましょう。コンビニのコピー機では個人情報保護の観点から不具合が生じることもあるため、葬儀社や病院でコピーをお願いするのが確実です。

死亡届を提出した後でも、市区町村役場で死亡届記載事項証明書や死亡診断書記載事項証明書を発行してもらえます。ただし手数料がかかるうえ、発行までに時間がかかる場合もあります。提出前に十分な枚数のコピーを取っておくことが賢明です。

死亡届を出す前に行う各種手続きと連絡先

死亡届の提出前後には、葬儀の手配や各種契約の解約など、さまざまな手続きが必要になります。優先順位を理解して計画的に進めることが大切です。

葬儀社や火葬場への連絡の流れ

ご遺体の搬送と安置は最優先で手配する必要があります。病院で亡くなった場合、長時間ご遺体を安置しておくことはできないため、速やかに葬儀社へ連絡してご遺体の搬送を依頼します。

葬儀社を決めていない場合でも、まずは搬送だけを依頼することもできます。多くの葬儀社は24時間365日対応しており、深夜や早朝でも駆けつけてくれます。搬送後に改めて葬儀の内容を相談することも可能です。

火葬の予約は葬儀社が代行してくれることが一般的です。火葬には死亡届を提出して交付される火葬許可証が必要なため、死亡届の提出と火葬許可証の交付申請を同時に行うことで手続きがスムーズに進みます。火葬場の混雑状況によっては、希望日に火葬できないこともあるため、早めの調整が重要です。

年金と健康保険の届出手続き

年金受給者が亡くなった場合、年金の受給停止手続きが必要です。厚生年金は死亡後10日以内、国民年金は14日以内に、年金事務所または年金相談センターへ届け出る必要があります。死亡届とは別の手続きであり、年金受給権者死亡届という書類を提出します。

健康保険については、国民健康保険の場合は死亡後14日以内に市区町村役場で資格喪失の届出を行います。被保険者証を返却する必要があるため、忘れずに持参してください。会社員や公務員が加入する社会保険の場合は、勤務先または健康保険組合に連絡して手続きを進めます。

介護保険の被保険者証も同様に返却が必要です。国民健康保険の手続きと同時に行えることが多いため、保険証類をまとめて持参すると効率的です。返却を怠ると不正使用と見なされる可能性もあるため、速やかに対応しましょう。

生命保険や共済の請求の基本

生命保険金や共済金の請求には、保険証券、死亡診断書、受取人の本人確認書類などが必要です。保険金請求には時効があり、一般的に3年以内に請求しないと権利が消滅してしまいます。

まずは故人が加入していた保険会社や共済組合に連絡し、必要書類を確認してください。複数の保険に加入している場合は、保険証券を整理してリスト化しておくとよいでしょう。銀行口座から保険料が引き落とされていた記録も手がかりになります。

死亡保険金は相続財産には含まれず、指定された受取人の固有財産となります。ただし相続税の課税対象にはなるため、一定額以上の保険金を受け取った場合は税務申告が必要です。保険金の請求と税務処理は専門家に相談することも検討してください。

銀行口座や不動産の名義変更に向けた準備

故人名義の銀行口座は、金融機関が死亡の事実を知った時点で凍結されます。凍結後は相続手続きが完了するまで、預金の引き出しや口座振替ができなくなります。

銀行口座の相続手続きには、戸籍謄本、遺産分割協議書または遺言書、相続人全員の印鑑証明書などが必要です。金融機関によって必要書類が異なるため、まずは取引銀行に連絡して詳細を確認してください。

不動産の名義変更は法務局で相続登記を行います。2024年4月から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記しないと過料が科される可能性があります。不動産の相続登記には、登記簿謄本、戸籍謄本、遺産分割協議書、固定資産評価証明書などが必要です。相続財産の調査と書類準備は早めに開始することをおすすめします。

携帯電話や公共料金の解約と名義変更

携帯電話の契約は、契約者が亡くなった後も自動的には解約されません。各携帯電話会社のショップや窓口で解約手続きを行う必要があります。解約には、死亡診断書のコピー、契約者との続柄を証明する書類、本人確認書類などが必要です。

電気、ガス、水道などの公共料金についても、契約者変更または解約の手続きが必要です。多くの場合、電話やインターネットで手続きできます。引き落とし口座が故人名義の場合は、口座凍結前に名義変更を済ませておくと安心です。

インターネット回線、新聞購読、NHK受信料、クレジットカードなども同様に解約や名義変更が必要です。契約関係の書類を整理し、漏れなく手続きを進めましょう。定期的な引き落としがある契約は早めに対応することで、不要な支払いを防げます。

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死亡届を出す前に知っておくべきトラブル対処とよくある疑問

死亡届の提出では予期しない問題が発生することもあります。想定されるトラブルと対処法を事前に知っておくことで、慌てずに対応できます。

死亡診断書が用意できないときの対処法

病院で亡くなった場合は主治医から死亡診断書を受け取れますが、自宅や施設で亡くなった場合や、事故死、突然死の場合は状況が異なります。医師の診察を受けずに亡くなった場合は、まず警察に連絡する必要があります。

警察が検視を行い、犯罪性がないと判断されれば、監察医や警察医が死体検案書を作成します。検案には時間がかかる場合があり、数日~1週間程度待つこともあります。この間はご遺体が警察に安置されることもあるため、家族としては辛い時間となります。

死亡診断書や死体検案書を紛失した場合は、作成した医療機関に再発行を依頼できます。ただし再発行には手数料がかかり、数千~1万円程度が相場です。 class=”underline”原本を受け取ったらすぐに複数のコピーを取ることで、紛失のリスクを減らせます。

届出書の記入ミスと訂正の方法

死亡届の記入で誤りがあった場合、訂正印による修正が認められています。誤った箇所に二重線を引き、その上部または近くに訂正印を押し、正しい内容を記入します。訂正印は届出人欄に押印したものと同じ印鑑を使用してください。

ただし大幅な書き直しが必要な場合や、訂正箇所が多い場合は、新しい用紙に書き直す方が確実です。死亡届の用紙は市区町村役場でもらえますし、葬儀社が予備を持っていることもあります。

役所の窓口で記入内容に不備が見つかった場合は、その場で指摘してもらえます。特に本籍地の記載は誤りが多い項目です。番地や丁目をハイフンで省略せず、戸籍に記載されているとおりに正確に記入してください。提出前に記入内容を家族で確認し合うことで、ミスを減らせます。

遠方で亡くなった場合の届出手順

故人が旅行先や出張先など遠方で亡くなった場合は、死亡地の市区町村役場へ死亡届を提出することができます。

ただし本籍地以外で死亡届を提出すると、戸籍への反映に時間がかかる場合があります。死亡地の役場から本籍地の役場へ書類が送付され、そこで戸籍に記載されるという流れになるためです。急いで戸籍謄本が必要な場合は、この点を考慮してください。

遠方での死亡の場合、ご遺体の搬送にも配慮が必要です。長距離搬送には特別な費用がかかり、搬送中の腐敗防止処置も必要になります。搬送先の葬儀社に相談し、現地で火葬するか搬送するかを状況に応じて判断することが重要です。

親族間で争いがあるときの対応と相談先

相続をめぐる親族間のトラブルがある場合でも、死亡届の提出は法律上の義務であり、速やかに行う必要があります。届出義務者は法律で定められており、同居の親族が最優先となります。

葬儀の主宰者や費用負担について親族間で意見が対立することもあります。このような場合は、まず冷静に話し合いの場を設けることが大切です。どうしても合意できない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

相続に関する争いは、遺産分割協議の段階で本格化することが多いですが、葬儀費用の負担や祭祀承継者の決定も争点になり得ます。法律的には喪主が葬儀費用を負担し、後日相続財産から清算することが一般的です。トラブルを避けるために専門家の助言を早めに求めることが解決への近道です。

死亡届を出す前に確認する市区町村ごとの違いとオンライン対応

死亡届の基本的な手続きは全国共通ですが、自治体によって細かい運用が異なることがあります。最新の情報を確認して準備することが大切です。

市区町村ごとに異なる窓口や書式の違い

死亡届の様式自体は全国統一されており、どの市区町村でも同じ書式を使用します。ただし、火葬許可証の交付申請書については自治体ごとに書式が異なることがあります。

受付窓口の名称も自治体によって異なり、市民課、戸籍課、住民課など様々です。大きな市では支所や出張所でも受け付けていますが、夜間休日の宿直窓口の場所は本庁舎に限られることが多いため、事前に確認が必要です。

火葬場の予約方法も自治体によって異なります。公営の火葬場がある自治体では、死亡届と同時に火葬予約ができることが一般的です。民営火葬場しかない地域では、葬儀社を通じて予約することになります。住んでいる自治体の火葬場の状況を事前に把握しておくと安心です。

オンライン提出や郵送対応の可否と手順

現在のところ、死亡届は原則として窓口へ直接提出する必要があります。郵送による提出を認めている自治体もありますが、死亡診断書の原本を郵送する必要があり、紛失のリスクがあるため推奨されません。

マイナンバーカードを活用した電子申請については、対象外となっているのが現状です。戸籍という重要な身分関係を証明する制度の性質上、本人確認と書類の真正性を厳格に担保する必要があるためです。

ただし、死亡届提出後に必要となる各種証明書の請求については、コンビニ交付サービスやオンライン申請に対応している自治体が増えています。マイナンバーカードを持っていれば、全国のコンビニで住民票や印鑑証明書を取得できます。死亡届そのものは窓口提出が基本であると理解しておいてください。

マイナンバーの扱いと注意点

死亡届にはマイナンバーを記入する欄はありません。戸籍事務においてマイナンバーは基本的に使用されないためです。ただし、死亡に伴う各種行政手続きでは、マイナンバーの提示を求められることがあります。

年金の受給停止手続きや税務関連の手続きでは、マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードの提示が必要になる場合があります。故人のマイナンバーカードは返納することになりますが、手続きの過程で番号自体は必要になるため、カード返納前に番号を控えておくと便利です。

相続税の申告書にも被相続人と相続人全員のマイナンバーを記載する必要があります。税務署への提出書類には、マイナンバー確認書類と本人確認書類の写しを添付することが求められます。マイナンバー関連書類は大切に保管し必要に応じて活用するようにしてください。

死亡届記載事項証明書などの証明書発行方法

死亡届記載事項証明書は、死亡届に記載された内容を証明する公的書類です。生命保険の請求や相続手続きで必要になることがあります。死亡届を提出した市区町村役場で発行してもらえますが、発行には手数料がかかります。

発行手数料は自治体によって異なり、1通あたり300~450円程度が一般的です。窓口での申請時には、請求者の本人確認書類と、故人との関係を証明する戸籍謄本などが必要になる場合があります。

埋葬許可証は火葬後に火葬場から交付される書類で、墓地への納骨時に必要です。火葬許可証と引き換えに発行されるため、火葬後は大切に保管してください。紛失した場合は、火葬許可証を交付した市区町村役場で再発行してもらえます。各種証明書は用途に応じて必要枚数を計画的に取得することで、手続きを効率化できます。

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まとめ

死亡届の提出は法律で定められた重要な手続きであり、適切な準備と理解が求められます。死亡の事実を知った日から7日以内という期限を守り、必要な書類を漏れなく揃えることが第一歩です。

本記事では、死亡診断書の取得から届出人の資格確認、市区町村役場への提出手順、そして提出前後に必要な各種手続きまで、実践的な情報を解説しました。事前の準備と正確な情報把握により、スムーズな手続きが可能になります。

  • 死亡診断書または死体検案書の原本と複数のコピーを準備する
  • 届出人の資格を確認し、認印と本人確認書類を用意する
  • 死亡から7日以内に市区町村役場へ提出し、同時に火葬許可証を申請する
  • 年金や健康保険の停止、銀行口座や不動産の相続手続きを計画的に進める
  • 自治体ごとの運用の違いを確認し、必要に応じて専門家に相談する

大切な方を亡くされた悲しみの中での手続きは心身ともに負担が大きいものです。分からないことがあれば、市区町村役場の担当窓口や葬儀社に遠慮なく相談し、一つずつ確実に進めていくことをおすすめします。

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